オーナーチェンジ物件の間取りの相違について

2023/07/15  西藤 (滋賀県野洲市)

昨年5月にオーナーチェンジ物件の3LDKの区分ワンルームを購入しました。この度、居住者さんが退去されることになり間取りの確認をしたところ、当所の説明では全室洋室となっていましたが、実際には一室が和室でした。
細かい相違はオーナーチェンジの性質上許容しますが、洋室が和室であったのは事業者の結構な確認不足と思ったので、直して欲しいといいましたが、出来ないとのことでした。
これは、私自身の確認不足となってしまうのでしょうか?
仲介事業者には過失はないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

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★54

佐藤 勝久

佐藤 勝久

不動産キャリア:
23年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
第一不動産株式会社

質問拝見しました。「3LDKの区分ワンルーム」とあるのは「3LDKの区分マンション」ということと思います。
難しいし、残念な事故だなとおもいます。10室ぐらいある古い1棟ファミリータイプなどでしたら、洋室に変わっていたりそうで無かったり、と言うことはありますが、区分マンション1戸ということなら、ちょっと確認すればわかるのに・・。と思います。イマドキ写真でもなかったのでしょうか?お手元の書類関係などがわかりませんので簡単にここで結論というわけにもいかないのですが拝読しての考えを申しますと・・

当初の「説明」というのが「言われただけなのか?」「何に書いてあったか」「何を見せられたか」ということによって違うかもしれません。
「当時の広告物」に全部洋室の間取図があるとか、ないとか。(「現状優先」とか書いてあるとちょっと弱いかもしれません。)
「重要事項説明書」に全部洋室という記載があった場合は重いですね。
「内部の写真というすべて洋室の写真」を見せられ、写真を持っている
とか、それが購入するかしないかにどの程度影響したのかなどの状況によって違ってくると思います。
「出来ない」ということですから、納得されていないのでしょう。
何にも書いた物が残っていないし何処にもそのような記述が無い。ということになると、残念ながら相談のスタートから難しいようにおもいます。
また1年以上経過しているため、買主様であられる相談者さまも貸家業の「事業主」と考えられるため、「消費者」としては見なしてくれないと思われますので責任追求にも限度が生じるような契約書である場合があります。そうなると契約書の内容によってはおっしゃるように「オーナーチェンジの性質上許容」すべきことになるため取り合ってくれないのかもしれません。

仲介業者はどうしてそれが出来ないのか合理的に説明をする必要があると思います。

回答日:2023/07/16

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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