住宅情報の虚偽の記載について。
2020/01/22 ピーちゃん (三重県四日市市)
東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
さて、今回の事例でございますが、売主様がどなたかによって対応が変わります。
例①売主が不動産会社の場合
売主が不動産会社の場合、水回りの交換をして売買契約を結ぶ事は可能かと思います。
宅建業法で虚偽表示や誇大広告は禁止となっています。
「売買時に交換をしてお渡し」となっている場合、禁止事項にかかります。
例②売主が個人の場合
売主が個人の場合、水回りの交換を求めるのは難しいかと思います。
元々交換をする予定が、予算の都合でキャンセルになり、それを不動産業者も知らなかったという事も考えられます。
この場合、ギリギリ虚偽表示にかからない可能性も出てきます。
不動産業者に何かしらを請求するのは、困難かと思います。
ただし、不動産業者も知っていて、表示をしていた場合は誇大広告にかかります。
交渉次第では、仲介手数料の割引や交換代の一部を出してくれる業者もあるかもしれません。
例③不動産業者が仲介の場合
不動産業者が元付会社(売主から直接依頼を受けている会社)ではなく、仲介会社(元付会社より情報をもらい、買主を探す会社)の場合、なにかしら請求をする事は難しいかと思います。
あくまで、元付会社から貰った内容で買主様にご説明、ご案内をするのが仲介会社の仕事です。元付会社の情報が間違っていた場合、仲介会社様に責任を負わすのは難しいかと思います。
ピーちゃん様が気に入った物件であるならば、購入を検討してみる事も良いかと思います。
もしどうしても水回りの交換していない事が気になる場合は、指値を提示するのも手かと思います。
※当方の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、不動産業者様、売主様とお話合いをし、円満な解決を図ってください。
回答日:2020/01/22
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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