投資用ワンルームマンションを購入させられたが手放したい
2018/12/16 まみ (茨城県水戸市)
住宅販売仲介業者から不動産投資勧誘を受けて強引に契約させられてしまい、都心にあるワンルームマンションの所有者となっています。
その業者とはサブリース契約を締結しており、家賃保証をうたっていたものの実際は減額請求ができ、拒否した場合には契約解除できるようです。サブリース契約書にもそれを裏付ける条項がありますので。
35年ローン利率2.55%、新築20平米、駅近く、2200万円と2100万円の物件です。
毎月の支払い金額が8万円の2軒で16万円、
家賃収入が7万円の2件で14万円、
私は差額と管理費3万円弱を支払っています。
所得税還付と固定資産税の支払いとで相殺、付加して、この物件を所有することによる収支は年間マイナス35万円程度となっています。
当初の話ですと「もしいらなくなったらいつでも当社が全額買い受ける」と言っておりましたが契約書のどこにもそれを裏付ける記載がなく、今聞いたら「売買手続きをして残債を0にする、売値と買値の差額をあなたに負担してもらわないように基本的にはする」と言っており、おそらく「買主を探す仲介をする」という程度の意味でそう言っていたのであろうと思います。
各所に相談しましたところ、任意売却して残債を圧縮して、最悪自己破産するしかないという結論にたどり着きました。
そうするしかないのでしょうか?
債務保証委託もしており、債務保証会社に代位弁済してもらった場合には、求償額に損害金年14%を付加して支払わなければなりません。抵当権が設定されています。
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残念な事例ですね..任意売却~自己破産した方が良いか?というご質問でしょうか?
今回の事例で言えば自己破産は最悪のパターンだと思います。
今すぐ、どうしても売却(手放す)しなければならないご事情があるのでしょうか?
自己破産をしなければ支払いが出来ない状態なのでしょうか?
年間35万円程の負担が厳しい訳ではなければ
年間35万円の負担を続ければ35年後には借入金は0になりますからそれ以降は16万円の支払いがなくなりますし売却すれば売却金額が手元に残ります。
返済を続けて借入金<売却金額となった時に売れば借金は残りませんから自己破産を考える必要もありません。
文面だけでは他のご事情が解りませんが時期を待つことも大切な判断だと思います。
回答日:2018/12/17
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