中古マンションの床なりは瑕疵にあたるか? 

2016/11/02  マーム (東京都中野区)

昨年、リフォーム済みの中古マンションを購入しました。床もフローリング刷新となって綺麗でした。しかし、住み始めると、床なり、床のキシミが全室にあることが分かりました。程度は大きく鳴るのが5か所もあります。売主は不動産業者です。仲介業者、売主の不動産業者に、相談しても「現状有姿」だからと、取り合ってもらえません。修繕の見積もりを建築業者に依頼したところ、下地から修理を行うため約400万近く掛かるそうです。中古マンションの床なりは瑕疵として、裁判で争えないでしょうか?

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センチュリー21 集住企画

センチュリー21 集住企画

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床鳴りの程度、構造などは把握できないので、参考程度にとどめて下さい。
根太組工法で、フローリングと下地が浮いていると仮定します。
浮いている原因が施工ミスで、根太の補強からしなければならないと言うことであれば瑕疵に該当すると思いますし、いわゆる床下の施工になります。

しかし、接着不良などで浮き沈みが生じ(フローリング材も季節や環境により膨張縮小します)、接着剤注入、またはビス留めで直るケースもあり、瑕疵とは言えないかもしれないが、売主が修理すべきと思います。
ただし、その際に浮きや沈みを押さえるために床の一部が凸凹になる可能性があります。

修繕をする際は、何が原因でどういう修繕方法で、凸凹(床レベル)が許容範囲内に収まるか否かを確認された方が良いと思います。

回答日:2016/11/06

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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返信を、大変ありがとうございます。
業者は、床下から、直さないと、床なりは直らないといいます。
売主は、補修レベルしかやらないと言います。
僕は複数の業者の話を検討して、
床下から直さないといけないと思います。
ただ、それには約400万程かかり、売主は補修レベルしかやらないと言うので
、もう裁判しかないと思うのです。
裁判は大変でしょうか?
満額と言うのは無理でしょうか??
度々すみませんが、よろしくお願い致します。

2016/11/07 16:45:51  コメント:マーム

ご連絡ありがとうございます。
これだけの情報では正直何とも言えません。
どれだけの平米数か分かりませんが、下地をいじっても400万円は高いなぁと言うイメージです。
売主は床下いじっていないのですよね?
それでいて根太が原因と言うことであれば、相当の築年数が経過していて、根太が腐っているとしか思えません。
それであれば、施工時に分かっていたはずなので床鳴りが生じる予見可能性があり、告知義務違反と言えるかもしれません。
根太も組み替えて、床レベルが合わなくて床鳴りが生じているのであれば、施工ミスですので、修復を請求できると思います。

訴訟を睨んでいるとのことですので、一件資料持参のうえ、無料法律相談へ行かれてはいかがでしょうか。
役所や、弁護士会で定期的に行っております。
床鳴りの程度が受忍限度を超えるかどうかも争点になると思います。

情報が少ないので、はっきりした回答ができずに申し訳ございません。

2016/11/07 17:27:13

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トーアスペース(株) アカウントマネージャ

トーアスペース(株) アカウントマネージャ

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床なりが瑕疵にあたるかどうかは判断が難しいと思います。①内覧時には鳴ってなかったのに住み始めてから鳴りだした。②内覧時から鳴っていた。の2点で見解は変わってくると思います。①の場合は瑕疵と認められる可能性は高いですが②の場合は床なりも認知したうえで納得して購入した、と思われる可能性もあります。たとえば窓ガラスにひび割れが入っているのを知っていてそれでもいいということで購入したかの如くです。その点をはっきりさせて対応されてはどうでしょうか。またその物件に関しては瑕疵担保責任以外にアフターサービスに関する取り決めなどはありませんか。最悪瑕疵でないとなってもアフターサービス基準的なものがあればそちらで修理してもらえる道もあるのでは。まずは売主業者と穏便な話をしてそれがこじれるようなら裁判で争うことになると思います。裁判所の瑕疵の判断もケースバイケースなんで裁判の前に一度宅建協会や国土交通省あるいは不動産に詳しい弁護士等に相談すべきだと思います。

回答日:2016/11/04

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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ご回答をありがとうございます。
お忙しい中、とても、ありがとうございます。
床なりについては、内乱時に1ケ所は気がつきましたが、他はわかりませんでした。
アフターサービスはなく、
最近になって、売主が、補修鵜レベルの事はするといってきました。
ただ、その補修というのは、床下から直すものとは違うのです。
業者は、床下から、直さないと、床なりは続くといいます。
売主は、補修レベルしかやらないと。
業者は補修レベルではダメで、床下から直さないと、と言います。
床なりは、あちこちで起こり、困っています。
裁判で、全額補てんされますでしょうか?
よろしくお願い致します。

2016/11/05 01:19:12  コメント:マーム

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