心理的瑕疵の告知義務期間について

2018/09/29  サイデン (福岡県福岡市早良区)

平成25年2月アパートの賃貸中、借家人の元夫が室内に入り込み借家人を切り付け病院に搬送されたが死亡に至った。
その後3年以上心理的瑕疵を備考欄に提示し募集をしていた。
やっと平成28年6月に入居が決まったが平成30年2月に退去した。
また募集をしているが、説明書の備考欄に心理的瑕疵の提示があるのでこれを削除したいと思う。
一般的には事故があった物件に誰かが住んでしまえば告知の必要はないということですが、この様な事故では告知しなければならないのでしょうか。
宜しくお願いします。

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★326

野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

告知については私は「契約後」のトラブルを未然に防ぐためにすべきだと思います。
告知の有無については法律的な判断や判例を基準に考えるだけでなく、良心や信用・信頼を重視して考えると必要があると思います。
心理的瑕疵については、「その事実を聞いていたら借りなかった」ということが争点になります。
これを言ったら、この条件(家賃など)なら決まらないだろうから、言わずに貸したいと考える時点で貸主としての信義に反すると思います。
このような事実を借主が聞いてもこの条件なら借り手があるだろうと考えられれば、その物件が持つ価値と条件が一致していることになります。
ですから、借主には告知し、その上で条件も納得して頂くのが契約後のトラブルを避けることになります。
仲介業者が貸主から聞いていたのに黙っていたら告知義務違反の有無を問われるので告知をお勧めするのが良識のある業者だと思います。
また、仲介業者に事実を告げずに貸した場合は貸主が損害賠償請求や裁判などのトラブルに巻き込まれることになります。

回答日:2018/09/29

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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