賃貸借契約の内容が事前説明と違う場合契約金は返金されますか?
2021/12/26 karen1234 (長野県長野市)
新居を契約するために重要事項説明を受ける予定です。その賃貸物件は冷蔵庫・洗濯機・照明がプレゼントとホームページに記されていました。そのため、最初からこれらは借主のものだと思っていました(内見でも家電の修理は借主が行うとの説明でした)。しかし賃貸借契約書を見るとプレゼント品は1年は貸主のもの、2年目以降は借主のものとされており、1年契約の物件にもかかわらず契約更新料を払わない限り家電がもらえないことがわかりました。
この場合は事前説明と賃貸借契約書の内容が違うため、手数料なしで解約できるでしょうか?この不動産会社では、物件押さえ後のキャンセルの場合基本的に仲介手数料分はいただくとのことです。
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株式会社ティーハウスの寺本と申します。
ご質問に関して回答いたします。
文面を読む限り重要事項説明書を受けていない、契約書に署名捺印もしていない状況のようなので、そもそも契約が成立していません。
仲介手数料は、契約が成立して発生します。
今回の場合は、支払う必要はありません。
不動産会社に契約が成立していない旨をお伝えして穏便に解決してもらうようご相談してみてください。
それでも請求をするようでしたら、管轄の宅建協会等にご相談ください。
円満に解決し良いお部屋が見つかることをお祈り申し上げます。
回答日:2022/01/15
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