エアコンの買い替えについて

2021/12/06  かなみ (三重県伊勢市)

現在賃貸マンションに入居中です。今年の3月に入居して、備え付きのエアコンが1台ついていましたが来年で10年目になるものです。
1度ハウスクリーニングを頼み貸主自己負担で清掃しましたが、クーラーのつけ初めは臭いが毎回気になります。交換依頼を管理会社からオーナーへ依頼しましたが、1度断られました。
冬になり、1週間前から金属音がするようになったので、電気系統の異常かと思い再度交換依頼をしました。金属音を管理会社の方に確認してもらい、オーナーへ交換してもらうよう聞いていただくと、「交換するのはいいが、交換後すぐに退去されては困る、3年入居するという契約書にサインしてくれたら交換する」とのことでした。
3年以内に退去する場合はエアコンの取付費用を請求するというものに同意してくれという内訳らしいです。
契約書?にサインすることを求めること、そうしないと交換しないというのは法的にはセーフなのでしょうか?

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西原 和成

西原 和成

不動産キャリア:
11年
地域:
兵庫県
取扱い種別:
会社名:
エリーエステート

回答させていただきます。

結論を言えば、設備扱いだとしても善意で交換をいただくにしても契約期間を縛られるものではありません。
「契約書?」はおそらく借主様のみの署名・捺印を要する念書のことだと思います。
そちらの取り決めは民法の解釈で言えば契約自由ですので有効になる可能性がありますが、断定的な回答ができず恐れ入ります。

エアコンは備え付けとありますが、修理などは貸主が行う「設備」という扱いになりますでしょうか?
その場合は、その後何年入居するとしても借主様の故意過失によらない故障が発生した場合の修繕義務は貸主様に発生します。
そのため、そのような書面をおこさずとも修理・交換は貸主様の義務となります。

但し、設備欄や特約に「修理保証はしない」や「残置物扱い」などの記載があれば借主様の方で修理・交換が必要な扱いかと思われます。

回答日:2021/12/06

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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