敷金精算について

2023/11/07  てんとう虫 (東京都世田谷区)

退去時の敷金精算で精算書にクリーニング費用の項目がありました。契約書にはクリーニング費用負担の記載がなかったので管理会社に確認したところ、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書に記載されているとのことでした。実際に説明書には特約として清掃費用負担の記載がありましたが、これは通用するものなのでしょうか。なお、契約書と説明書にはどちらも記名捺印済です。

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ハビック マサト

ハビック マサト

不動産キャリア:
4年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
株式会社ハビマサ

結論から申し上げますと、クリーニング費用(経年劣化など以外)はてんとう虫様がお支払いする必要がございます。
基本的な賃貸借契約は「原状回復」=借りた時と同じ状態で返却する必要があるためです。

定額負担なのか、退去する時に見積もって負担するのかなどは契約内容によって異なりますが、契約前の重要事項説明や紛争防止条例で必ずご説明がございます。
管理会社様の立場からは、ご署名ご捺印をいただいているということはそちらの契約(書類)内容にご納得しているという認識になります。

金額については内訳をしっかり確認し、不服がございましたら都庁の住宅政策本部(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm)にご相談いただくのがおススメです。

回答日:2023/11/09

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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