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コロナの影響で収入・売上が減少!家賃補助制度をチェック!

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今年に入り「新型コロナウイルス感染症」が広まったことで、仕事が減った、保育園が休園になり働けないなど影響を受けた方も少なくありません。

収入が減ったことにより自宅やオフィス、店舗など家賃の支払いに困っている方もいらっしゃるでしょう。

その救済として受給条件を満たすと受けれる「家賃の補助」が存在します。

この記事では、どのような家賃補助を受けることができるのかをご紹介します。

コロナの影響で受けられる住居確保給付金とは?

コロナの影響で受けられる家賃補助の家賃支援給付金とは?

収入面でコロナウイルスの影響を受けたひとには、家賃を補助する「家賃支援給付金」が支給されます。

<家賃支援給付金とは?>

「家賃支援給付金」とはコロナウイルスの感染拡大により、5月に発令された「緊急事態宣言」の延長で、売上が減少した事業者を支えるための制度です。

この制度では、地代と家賃の負担を軽減する給付金が支給されます。

<給付対象>

下記の3つの項目を、「すべて満たす事業者」が給付対象となります。

・資本金10億未満の「中堅企業」、「中小企業」、「小規模事業者」、「フリーランスを含む個人事業者」

・2020年5月~12月の売上高について、「1か月で前年同月比が50%減少」または、「連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少」した事業者

・事業のために占有する土地、建物の賃料を支払っている事業者

<給付額>

法人は最大で「600万円」、個人事業者は最大「300万円」が給付されます。

給付金の金額は、申請時の直近1か月における「支払賃料(月額)」に基づき算定した「給付額(月額)」の6倍です。

給付額(月額)の計算方法は法人と個人事業者で異なるので、詳しい計算方法は「経済産業省」の「家賃支援給付金」のサイトで確認してみてください。

<申請方法>

まず、「経済産業省」の「家賃支援給付金」のサイトにアクセスします。

手続き用のログインIDとパスワードを設定後、マイページにログインし、各種情報を入力、必要書類を添付すれば申請完了です。

「電子の申請の方法がわからない」と思うひとは、全国に開設しているサポート会場で補助員に教えてもらいながら、申請することができます。

<必要書類>

・法人の場合

・宣誓項目

代表者が記入してください。

・売上に関する書類

今年度の売上が減少したことや前年度の売上がわかる書類、法人事業概況説明書の控え、受信通知、売上台帳などが必要です。

・賃貸借契約に関する書類

賃貸借契約書の写し、直前3か月分の賃料の支払いを証明する書類が必要です。

賃貸借契約でない契約によって土地や建物を使用している場合や、書類がない場合でも、例外として申請を行うことができます。

・振込口座がわかる情報

給付金の振込先がわかるように、通帳のコピーなどの書類が必要です。

コロナの影響で受けられる生活保護での家賃補助とは?

コロナウイルスの影響で「生活保護受給者」になった場合、家賃の補助や引っ越し初期費用の援助を受けることができます。

ここでは、生活保護制度の家賃補助についてご紹介します。

<生活保護制度とは?>

生活保護制度とは、病気や高齢などの事情で働けないひとや、生活が厳しいひとを経済的に国が援助する制度です。

生活保護制度のなかには、一定額の家賃を補助する制度の「住宅扶助制度」があります。

この制度によって、家賃の補助と引っ越し初期費用の援助を受けることができます。

<給付対象物>

住宅扶助制度の主な給付対象物は、

・敷金、礼金

・契約更新料

・住居維持費

です。

家賃が住宅扶助支給額内に収まっていれば、上記の費用も支給されます。

また、「仲介手数料」や「火災保険料」なども補助の対象になる場合があるので、地方自治体に確認しておきましょう。

<給付額>

住宅扶助制度の給付額は「世帯人数」と「等級地別」で決まります。

たとえば東京都の場合、単身世帯の給付額は「40900円~53700円」、2人世帯では「49000円~64000円」、3人世帯では「53200円~69800円」と決まっています。

正確な給付額が知りたいひとは、すんでいる地域の地方自治体に確認してみましょう。

<気を付けたいこと>

生活保護世帯になってから賃貸物件を探す場合、賃貸物件の審査に通るのが難しいことが多いです。

しかし、不動産会社によっては、生活保護受給者にも賃貸物件を仲介した経験がある会社もあります。

どうしても賃貸物件に住みたい場合には、過去に生活保護受給者に仲介経験がある不動産会社をたずねてみましょう。

インターネットで探す場合には「生活保護 OK 不動産会社」などのワードで検索したら、生活保護に詳しい不動産会社がでてきます。

コロナの影響で受けられる住居確保給付金とは?

コロナの影響で受けられる住居確保給付金とは?

厚生労働省が設けた制度で、「住居確保給付金」と呼ばれる給付金があります。

この給付金も、コロナウイルスの影響を受けたひとのための給付金です。

ここでは、「住居確保給付金」についてご紹介します。

<住居確保給付金とは?>

「住居確保給付金」とは、主たる生計維持者(世帯主など)が離職や廃業によって給与等が減少している場合に、支給される給付金です。

市区町村ごとに定める額を上限に、家賃の実費「原則3か月分(延長は2回まで)」が給付されます。

給付金は「賃貸住宅の賃貸人」や「不動産媒介事業者」に自治体が直接支払います。

対象者に給付金が振り込まれるわけではないので、注意しておきましょう。

<給付対象者>

・主たる生計維持者(世帯主など)が離職、廃業2年以内、もしくは個人の責任や都合に関係なく、給与等の収入が離職、廃業と同程度まで減少している場合

・直近の月の世帯収入合計額が、基準額と家賃の合計額を超えていない場合

「基準額」とは、市町村税の「均等割」が非課税になる1/12の金額のことです。

・現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村の指定する額を超えていない場合

・熱心に求職活動を行える場合

<給付額>

月の世帯収入額が基準額以下の場合には、家賃額(上限あり)が給付されます。

月の世帯収入額が基準額を超える場合には、基準額と家賃額の合計から世帯収入額を引いた金額(上限あり)が給付されます。

給付額の上限は、「住宅扶助制度」の上限金額と同じです。

たとえば東京都の場合、単身者「53700円」、2人世帯「64000円」、3人世帯「69800円」です。

詳しい上限金額が知りたいひとは、住んでいる地域の地方自治体に確認してみましょう。

<申請方法>

各市区町村に相談窓口が開設されているので、そこで申請します。

「とりあえず話を聞きたい」と思うひとは、住居確保給付金の相談専用のコールセンターがあるので、まずはコールセンターに電話してみましょう。

コールセンターは朝9時~夜21時まで対応しています。

<必要書類>

・本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔つきの証明書が必要です。

保険証や住民票など顔つきのものでない場合には、確認証は2種類必要です。

・収入が確認できる書類

申請者、世帯をともにするひとの給与明細、年金などの公的給付金を受けていればその証明書などが必要です。

・預貯金額が確認できる書類

申請者、親族など同居者の金融機関の通帳のコピーが必要です。

・離職、廃業や就労日数、就労機会の減少が確認できる書類

離職、廃業2年以内の場合には、「離職票」や「離職証明書」、「廃業届」などが必要です。

個人の責任や都合に関係なく、給与等の収入が離職、廃業と同程度まで減少している場合には、「勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表など」が必要です。

<気を付けておくこと>

住居確保給付金は「敷金」や「共益費」、「駐車場費」などは対象に含まれません。

これらの費用は自分で支払わなければならないので、注意しておきましょう。

また、駐車場費が家賃に含まれている場合にも、家賃から駐車場費を引いた金額のみが給付されます。

給付金などの制度を有効活用するもひとつの方法

まとめ

この記事では「家賃補助」の制度についてご紹介しました。

現在も休業や営業時間を短縮しているお店があり、厳しい状況が続いています。

給付金などの制度を有効活用するもひとつの方法です。

気になる項目があった方は地方自治体に詳細を確認してみましょう。

家賃滞納を未然に防ぐためにも、審査など入居前にできる対策は必ずしておきましょう。

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