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賃貸経営・不動産投資用語集 > 法令 > 競売とは
債権者(銀行等)に担保提供した土地や建物などの不動産につき、その債務の返済ができないとき、債権者が裁判所に申し立て、その不動産を差し押さえて、強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払いを受ける制度。競売は、厳密には一般の売買と違い、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行う。
ABC123
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