賃貸経営・不動産投資用語集 > 法令 > 瑕疵担保責任についての特約の制限とは
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に既定する期間)をその目的物の日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利な特約としてはならないこと。
買主に不利な特約とは、これを負う期間を買主が知ったときより一年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行おうとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするものなどがあげられる。