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賃貸経営・不動産投資用語集 > 法令 > 瑕疵担保責任とは
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任のこと。隠れた瑕疵に当たるには、1.一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、2.買主が善意・無過失であることが必要。一般に、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償の請求をすることができるが、この解除または請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
ABC123
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