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賃貸経営・不動産投資用語集 > 経営 > 青色事業専従者とは
青色申告者と生計を同する配偶者及び15歳以上のその他の親族で、その事業に専ら従事している人のこと。 その労務の対価として認められる範囲内の給与は「青色事業専従者給与」として、不動産所得の計算上、必要経費に計上できる。 開業後2ヶ月以内に、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要がある。
ABC123
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