大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 退去時のリホーム費用の負担
埼玉県ふじみ野市の管理会社「レインボーホーム管理部」の後藤と申します。
リホーム費用(原状回復費用)について回答させて頂きます。
結論としてですが、必ずしも6年で全額オーナー様負担になるというわけではございません。
原状回復費用の精算に於いては、オーナー様と賃借人様に於いて、それぞれに費用負担の割合があると
いう考え方がガイドラインでは定められており
簡単に言えば、住む期間が長いと、賃借人の負担割合が減っていくという考え方です。
これは、負担割合の考え方としての枠組みが
「家賃の中に通常必要となる原状回復費用が一部含まれている」とされているからなのですが
要は、退去すると部屋は当然傷んだ状態になり、ある程度手直しに費用が発生する為
通常はそこまでを見越して賃料設定をするであろう、という考え方になります。
この負担割合は、部材毎にガイドライン上の年数が決まっており
クロスやクッションフロア材などが6年とされています。
例えば、フローリングなどですと建物の耐用年数による割合計算などが推奨されていますし
明らかに悪意をもって賃借人が毀損をさせた箇所などは必ずしも費用負担割合を考慮する必要はないというのが
ガイドライン上の考え方となっています。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さいませ!
ご参考になれば幸いです。
レインボーホーム管理部
埼玉県ふじみ野市上福岡6-1-16
TEL:049-293-5230
担当直通:080-1030-7664(後藤拓真)
MAIL:kanri@koukusho.com
原状回復のことでいえば、分かりやすく壁紙としましょうか
自分が故意・過失でなければ、負担する必要が無い
よって支払う必要はありません
ただ、もしわざと穴をあけたり、落書きをしたとしたなら
壁紙の材料費については、負担しなくても良いです
それ以外の張替えにかかった内装屋さんの人件費や、手間賃などは、故意・過失で壊したり汚した人が負担すべきです
動産の多くは6年で「減価償却」されます。
例えば、一般的な車は6年(軽自動車は4年)です。
相談者様はそれ故に6年と言っておられるのかも知れませんが、それだと6年経った物を壊してしまった場合、弁償する必要がないという話になってしまうので、実情、そんなことはない、と思われます。
具体例が書かれていないので、詳細は分かりませんが、原状回復自体は「入居者」と賃貸人との契約で、特約で決められている場合もおおいです。