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店子が相談無くエアコンを、買い換えたが、店子が引っ越し時にそのエアコンを、持って行く場合、元々設置してあったエアコンに関してどのような請求が出来るでしょうか?
株式会社サンケンコーポレーションの平田と申します。
御質問頂いた内容について下記の通り回答いたします。
設備として貸与したエアコンの所有権は貸主にあり、借主が貸主への事前承諾(相談)無くして、勝手に処分は出来ません。
このようなケースの場合、借主よりエアコンの劣化・不具合等を理由に交換したという主張があると想定がされますが、それが所有物を事前の承諾を得ないで破棄しても良いという事と同義にはなりません。
また、転居の際にそのエアコンを取り外すことにより有益費が貸主に帰属しないことから、所有権の侵害および賃貸借契約における借主の原状回復義務による請求が可能かと思います。
※エアコン等の設備の場合、耐用年数もございますので、そちらも考慮の上で協議ください。
※事前に不具合がある事等の相談があった場合は、対応が異なる場合がございます。
その他、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
何卒よろしくお願いいたします。