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離婚をすることなり住むところが無い為、借主に解約を求めるのは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情にあたるのでしょうか?
グッドアンサーとは
回答列挙します
①賃貸人が自ら居住する正当事由として解約を認められるか
賃借人の居住権は強く保護されていますので、賃貸人が居住しないと生活が
できない等の切迫した理由が必要です。あれば認められます。
②切迫した理由の根拠
たとえば、賃貸人は回収家賃その他の収入があり、他のアパートを借りる資力
があるとすると、切迫した理由かどうか難しいでしょう。離婚費用で他のアパート
を借りる費用に困窮する等の理由が必要でしょう。したがってたとえば入居者がそ
の事情を理解して退去してもらえるのであれば問題はありません。
③解決方法
裁判で正当事由を立証して退去後入居するには、1年以上の期間がかかるかも
しれません。裁判費用も莫大です。引っ越しを急がれるのであれば、弁護士に
無料相談を受けられて解決の道をさぐってはいかがでしょうか。
あるいは、入居者に事情を理解してもらい立ち退き料等を支払い退去してもらえ
れば、早い解決になります。
ご参考になれば、幸いです。