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賃貸借契約書について

質問者:
ポムポム (栃木県佐野市)
投稿日:
2020/03/06
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回答数
1

先日、大家さんとの直接交渉で 物件を借りました。大家さんが持って来た書類には、賃貸借契約書とも書いておらず、乙 甲 で、注意事項が書いてあり、お互いにサイン 判子 住所を書きましたが、大家さんは、自分が住んではなく、全くのお他人さんの住所を書いてましたが、それって 賃貸借契約書として、成立しますか?

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回答者:
金井  崇
不動産キャリア:
18年
地域:
愛知県
会社名:
なご家おもてなし不動産株式会社

金井  崇

なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。

オーナーとの直接取引は宅建業法の適用外となりますので、
書面合意を取り付ける必要が御座いません。
民法上の諾成契約にて契約は成立しております。

回答日:
2020/04/12
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