大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 賃貸借契約書について
先日、大家さんとの直接交渉で 物件を借りました。大家さんが持って来た書類には、賃貸借契約書とも書いておらず、乙 甲 で、注意事項が書いてあり、お互いにサイン 判子 住所を書きましたが、大家さんは、自分が住んではなく、全くのお他人さんの住所を書いてましたが、それって 賃貸借契約書として、成立しますか?
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
オーナーとの直接取引は宅建業法の適用外となりますので、
書面合意を取り付ける必要が御座いません。
民法上の諾成契約にて契約は成立しております。