大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 敷金の特約について
敷金に特約を付ける場合、ポータルサイトに出す等の広告表示時にも記載しなければならないでしょうか。
回答列挙します。
①敷金の特約
具体的にわかりませんので、想定して回答します。
特約が、契約に重大な影響(入居者に著しい損害を及ぼす)があるのであれば
広告をおすすめします。ただし、仮にその特約が法的に違法であれば無効になり
ます。
②特約なしで契約をする場合
申込時に初期費用を含めての説明でされておくほうがよいでしょう。
ただし、契約前に重要事項説明と契約書の説明で、申込者が納得しなければ
契約が成立しません。
③対策
入居者に不利になる特約は広告をのせておかれることをおすすめします。
ただし、限られたスペースでの広告ですので、すべてを網羅する事は難しい
のではないでしょうか。仲介の立場で申し上げれば、契約に影響する事項は
事前に掲載していただけると助かります。せっかく、申込いただいて、特約が
後だしでは、入居者に申し訳ないからです。
④結論
入居者に著しく不利な特約は掲載をおすすめします。たとえば、町会費がぬけて
いる場合があります。月200円程度でしたら申込者も納得されます。
以上 参考にしていただければ幸いです。