大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 相続する家を賃貸物件で登記できますか
実家が2世帯住宅になっています。2階には弟夫婦が住んでおり、1階は母が住んでいます。完全分離型の家で区分登記されています。1階は母の名義で、弟からの申し出で私が相続することになっています。私は家を持っているので(夫との共同名義)、将来は賃貸に出せばいいでしょ?と母は申しております。
母から相続した後に、賃貸物件として登記しなおすことは可能でしょうか?
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
登記情報に「居住用物件」や「賃貸物件」としての標記はありません。
住宅ローンの残債がないのであれば、お持ちの物件を賃貸に出されるのは自由ですので、お母様の仰る通り、相続後は「賃貸物件」として運用されるのが良いのではないでしょうか。
2世帯住宅という特性もあるため、売却するにも難航してしまう可能性もございますので、長期的な収益物件としてお持ちになるのが良いのではないかと思います。