大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 借地上にある共有名義の建物の土地賃貸借契約の名義について
遺言書に基づき、夫婦それぞれ1/2の持ち分で共有名義になった建物です。本来であれば借地権も共有名義になる流れです。そこで、土地賃貸借契約の名義を、夫婦どちらかが委任する形で、単独名義にするのは、法律的な問題はあるのでしょうか?そして、その建物の一部を貸して約10年位(?)になる借主はこのまま使い続けたいそうで、購入も考えてもらえるようなのですが、地主による譲渡を許可しないという自由と、借主が守られる権利、間に立つ側としては、今後どう話を進めたらいいものなのでしょうか。
グッドアンサーとは
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
まず
土地賃貸借契約の名義を、夫婦どちらかが委任する形で、単独名義にするのは、法律的な問題はあるのでしょうか?
に関しましては、法律的に全く問題ございません。
借地権の内容に関しましては、契約書の内容によって大きく変わって来ますので、確約的な事は言えませんが、一般的には双方の話し合いにおいて解決する事が多いです。
特に今回のケースですと、相続した借地権付きの物件を賃貸しているという事です。
まず、借地の契約書の中に用途が記載されているかのご確認をされるのが良いかと思います。
借りる人が住むためだけの借地権もございますので、その場合は契約に違反している事になってします。
そはいえ、現状それを解消するのは難しいと思いますので、継続して借りる旨の交渉を続けるのが良いのではないでしょうか。
もしかしたら、借地代の金額変更等、金銭的な部分だけでも話がまとまるかもしれません。
一度、借地権及び建物の名義が確定した場合、名義人Aから名義人Bに移転する原因には、①錯誤による真正な登記名義回復、又は②売買による移転、③贈与による移転、という3つになります。
②と③については、売買の場合は譲渡所得税、贈与の場合は贈与税の負担が生じます。どちらの場合にも地主の承諾が必要です。
①の場合には、遺言内容とは異なる遺産分割も可能では有りますが、その場合は相続権利者以外は取得できません。また、真正な登記名義回復で登記自体は可能だとしても、税務的な確認を行っていたほうが良いでしょう。