大家さん相談所トップ > 賃貸管理会社 > 登記と名義変更、借地権と賃借権の違いについて。。。
(これまでのご回答、どうもありがとうございました。)
地主管理会社との今後の借地権の交渉を続ける中で、言葉の使い方に相違があります。
こちらが登記、借地権と言う所を、地主管理会社は名義変更、賃借権と言います。
土地賃貸借契約書が簡素な物だからなのか、そういう書き方が一般的なのか、単に交渉においての専門用語なのか、わからないのですが、難航する交渉に、少しでも優位に立てる単語にあえて変えられているような気がしてなりません。
こういった使い分をする事に、想定される理由を教えてください。
グッドアンサーとは
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
「登記」を「名義変更」
「借地権」を「賃借権」
と言われているわけですね。
おそらくではありますが、登記のお話に関しては、借地の貸主からすればその借りている人が変わる事になりますので「名義変更」という事になるのかと思います。
借地の場合、登記うんぬんに関しては貸主は関係ない事かと思いますので、そういった表現になっていたとしても立場の違いとしてとらえるだけで良いかと思います。
借地権と賃借権に関してもそれほどの差のある意味合いはございません。
土地を借りている事を明確にした言葉が「借地権」で、賃借権は大きく不動産を借りているという事ですので、それほど気にする必要はないかと思います。
優位に立とうとしているかどうかは別にして、不動産屋はプロなのですからもっとわかりやすい言葉を選ぶべきだと思います。
借地権とは、①建物所有目的の、②土地賃借権および地上権のこと、です
賃借権の中で、特に建物所有目的で借地借家法(ほとんどは旧借地法:大正10年制定、昭和16年改正)の適用がある賃借権のことを「借地権」と言います。
相談者が、①建物所有目的で、②賃料を支払っている、のであれば、その賃借権は「借地権」と呼ぶものです。
呼び方はどちらでも大きな影響は有りません(借地借家法、又は旧借地法の適用が有るので)。
登記とは不動産登記法等に基づく公示手続の話であり、名義書換えとは登記法とは別論点の、貸主と借主間における契約上の手続き論です。
不動産登記は単なる公示制度ですから、民々の賃貸借契約における借地権の譲渡(相続は承継であり、遺贈は譲渡にあたります)に関する貸主の承諾を受けていなくても登記法上は受理・登記されますが、登記された事=譲渡が認められた事、とはなりません。
管理会社が名義変更と言っているのは不動産登記法上の手続ではなく、借地借家法(旧借地法)で必要とされている貸主・借主間の契約上の手続の話をしていると思料します。