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中古物件の告知義務について

質問者:
S.A (東京都足立区)
投稿日:
2016/03/14
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2735
回答数
2

半年前に購入した中古アパートについてご相談させてください。

最近になって、10年前に2件続けて当時の入居者の方が部屋の中で、
病気で亡くなっていたことが、近隣住民の話で判明しました。

購入時、仲介業者からも、売主からも、告知は全くなかったため、
私はこれまで全く知りませんでした。
もし告知があれば、この物件は購入していなかったと思います。

該当の部屋は、その後入居者が入っていて、現在は空室ですが、
このようなケースの場合、仲介業者や売主に告知義務はないのでしょうか?
また、仲介業者や売主に対して、なにかしら損害賠償や慰謝料の請求などはできるものでしょうか?

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
-
不動産キャリア:
地域:
東京都
会社名:
タマホーム不動産株式会社

タマホーム不動産株式会社

まず事故物件の定義ですが、住人が不審死したアパート、マンションの1室、(殺人、自殺、孤独死など部屋の清掃、消毒をしなければ住めないようなもの、場合によってはお祓いもする)のことを主に指します。因みに普通に病死や自然死をしただけでは事故物件とは言いませんが、病死や自然死でも日数が経って腐乱するとかであれば事故物件になり、このような物件は「心理的瑕疵物件」とも言われますが、当該物件がこれに該当するかどうかで判断が分かれます。

朝倉さんが言われている内容が上記に抵触していれば、売り主が知っていることは買い主に告げず怠った場合、「不告知」として責任を問われます。同様に不動産業者は知り得た事項を説明しなければ、「説明義務違反」となります。よって、説明を受けないままで購入した中古アパートが事故物件だったと分かれば、損害賠償または場合によって契約の解除を求めることも可能です。

但し、古い事件・事故、あるいは売り主のさらに前の所有者のときに起きた問題については、責任の追及が難しい場合も少なくありません。

この辺りを踏まえ、購入された仲介業者や売主に対し、まずはご相談されてみては如何でしょうか。

回答日:
2016/03/12
回答者:
高山 郁
不動産キャリア:
17年
地域:
東京都
会社名:
株式会社リアルファースト

高山 郁

今回のケースは私の場合は知っているならご紹介の際に一言言っておく程度ですね。
裁判でも告知が必要か不要なのかは個々の裁判によって判決が違います。
極端な話しですが、その物件が存在する限り一生告知しなければならないのかというような話しにもなります。
知ってたら買わなかったと買主が主張しても一般的に10年前の病死程度では損害賠償や慰謝料の請求は難しいと思います。
例えばその10年前の2件の病死がとても凄惨なもので回り近所でも有名な嫌悪されるような物件であれば損害賠償は可能です。
例ですが、テレビに映って有名で殺人事件現場で周りから近所から嫌悪感を抱かれたりした場合は10年20年経っても告知の必要はあります。
今回のケースは裁判やっても勝てるのは五分五分ではないでしょうか。

回答日:
2016/03/13
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