大家さん相談所トップ > 家賃収入・空室対策 > 更新時以外に家賃値上げ交渉するのはむずかしい?
家賃が相場より若干低いのと、固定費等の経費が高くなるため、家賃の値上げを検討しています。
普段、入居者の管理に関しては不動産会社にお願いしているので、この件もできればその業者にお願いしたいと思い、相談しましたが、大家のほうでやってくれとのことでした。
管理契約書には更新時の家賃調整業務の代行としか記載されていないのですが、この場合依頼は困難でしょうか。
また、自身で行うとしてどうしたらスムーズに事が運ばれるでしょうか。
グッドアンサーとは
こんにちは。
(依頼している不動産管理会社との契約内容、Fee形態がわからないので、
一概にはいえませんが、、、、)
管理業者にとってみれば「家賃値上げ」は、一番面倒な業務です。
管理契約書に記載がなく、契約期間中に値上げ依頼するのであれば、別途成功報酬を定めない限り、動かないと思われます。
賃貸契約書の中に、「経済情勢の変化や物価上昇によって、甲乙協議の上で賃料改定ができる」旨の記載は入っていると思いますが、現実的には更新時でない限り、難しいでしょう。入居者も対価として賃料を払っているので、値上げするのであれば、それなりの根拠を示さないといけません。
貸主、借主は信用・信頼関係で成り立っているものでもあり、
現行家賃が誰がみても相場より安いという根拠を示しながら、
賃料値上げするかわり、次回更新料は不要等のWIN・WINの条件提示も必要です。
まず、入居者管理を依頼されている、不動産業者とは管理業務委託契約等は締結していますか?? ただの募集窓口であったり、媒介契約(専属専任・専任・一般含む)の締結のみであればなかなか対応は難しいかと思います。 媒介契約というのは大家様より依頼を受けて、入居者を探す業務の契約ですので・・・ この点はいたしかたありません。
ですがあおば様の場合は管理契約を締結しているのなら、今一度、不動産業者に電話だけでもいいので交渉するようにお願いしてみては? もちろん管理契約書の内容にもよりますが、通常の管理会社・不動産業者であれば当然協力するのが一般的だと思います。
ですが賃料の値上げは、もちろん当事者同士の同意があれば問題ないのですが、契約期間中に了承してくれる借主さんはそうはいません。
借主が拒否している場合は、近隣の土地相場の上昇、固定資産税等の値上げ等の事情、そして家賃が近隣の物件にくらべて低いことが説明できれば、、時間はかかるかもしれませんが裁判ではみとめられるのではないでしょうか。
あいまいな返答ですが参考までに。