大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 途中解約の場合の敷金返還について
部屋を2年契約で貸していたのですが、1年1ヶ月で退去の申し出がありました。
特に家賃の滞納や室内の破損はないのですが、途中解約でも敷金は全額返還しないといけませんか?
グッドアンサーとは
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
敷金は滞納家賃や現状復旧費用の担保としての預り金ですので、特段家賃滞納や室内の破損がなければ、退去後に借主に全額返還するのが原則です。
ただし、借主が喫煙者でクロスにヤニ汚れが付いている場合や、通常のクリーニング代を借主が負担する旨の特約がある場合は、それらの費用を敷金から控除することは可能です。