大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 土地と建物の所有者が異なっている場合の賃貸経営
土地と建物の所有者がそれぞれ
土地→義姉、建物→わたし
となっているのですが、
ここで建物の賃貸を行う場合、土地の所有者に承諾はいりますか?
グッドアンサーとは
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
ご質問の件ですが、建物の賃貸借契約を締結する場合は、土地所有者の承諾は不要です。
日本では、土地と建物は別の不動産ですので建物のみの賃貸借の場合は、借主と土地の所有者との間に直接的な契約関係が発生しないからです。
上記とは異なり、建物を売買する場合は、その建物はその敷地の何らかの利用権(地上権、借地権、使用貸借等)に基づいて建っておりますので、買主は土地の所有者と何らかの契約を締結する必要があります。
ただし、可能であれば事前にお義姉さんに建物を賃貸に出そうと思っていると一言伝えておいた方が、後々のトラブル回避になるかと思いますよ。