大家さん相談所トップ > 修繕・営繕 > 退去時の建具や設備の修繕費用について
退去される方の部屋の建具や設備が通常より劣化、破損していて、ある程度この方からも修繕費をいただきたいです。あまり掃除や床に傷をつけることに注意していなかったようで、普通に使用すれば起こらないような傷が複数箇所あります。本人は使っていたらそうなると言いはっているのですが、借主も原状回復義務はありますよね?
グッドアンサーとは
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉です。
しのさんもご存じのとおり、国交省のガイドラインには、「経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担」、「賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担する」とあります。
当然、「普通に使用すれば起こらないような傷」の復旧については賃借人に費用請求ができることになります。
しかし、居住年数やその傷の程度にもよりますので、費用負担につきましては慎重にご判断ください。