沖縄 不動産・賃貸 TOP > 不動産ノウハウ > 【沖縄の事故物件】あなたはそれでも住みますか?!
かつて、千葉県にある事故物件がインターネットオークションで落札されたというニュースが話題となりました。
この物件は、10LDKという広い間取りで、築22年の瀟洒な洋館の外観が特徴的です。
地域の市場価格に基づくと、約3000万円の価値があるとされています。
しかし、実際の売り出し価格は756万円から始まり、最終的に1111万1100円で落札されました。
市場価格の3分の1以下で、豪邸が手に入る夢のような話に驚かれた方も多いでしょう。
ただし、忘れてはいけないのは、この物件が「事故物件」であるということです。
2014年1月、この家の主人が殺害された事件が発生し、現在でも犯人は逮捕されていません。
このような恐ろしい出来事があった物件に、あなたは安くても住みたいと思いますか?
沖縄に移住を考えている方も多いかもしれません。
ただ、沖縄は生活費が高いと言われており、家賃もなるべく抑えたいと考えている方もいるでしょう。
そんな方にお勧めしたいのが、事故物件の利用です。実は沖縄にも、沢山の事故物件が存在しています。
例えば、那覇市上之屋にある10階建てのマンションは、築13年と比較的新しく、生活に必要な施設に近く、立地が良いことで知られています。
しかし、2010年秋には、このマンションの一室から女性が飛び降り自殺し、亡くなってしまいました。
また、中頭郡北谷町美浜にあるあるビルでは、平成23年2月に刺殺死体が発見されたこともあります。
さらに、那覇市久茂地にある別のマンションでは、平成26年3月に練炭による心中事件が起こりました。
これらに加え、一戸建て物件を含めると、事故物件の数はますます増えていくことになります。
以上のように、沖縄でも事故物件は多数存在しています。
もし、住宅探しで家賃を抑えたい方は、事故物件を選択肢の一つとして検討してみると良いかもしれません。
ただし、事故物件に住む場合は、その過去の事件についてきちんと調べてから判断することが大切です。
事故物件に住むことには、「幽霊が出るかもしれない」「周囲から変な目で見られるかもしれない」といった不安がつきものです。
しかし、「それでも事故物件に住みたい」と思うならば、それは自由です。
ただし、避けたいのは、知らずに事故物件を借りてしまうことです。
不動産会社は、事故物件を貸し出す場合には告知義務があります。具体的には、賃貸物件の契約前に、心理的瑕疵(自殺、殺人、火災などで人が死亡しているなど)がある場合には、入居者に事前に知らせる義務があるのです。
告知されずに事故物件を契約してしまった場合は、不動産会社にクレームを入れることができます。
また、引越し代や部屋の契約にかかった費用分を請求することもできます。
原則、告知義務の期間は賃貸契約の場合は事故物件の事案が発生してからおおよそ3年は告知義務が発生します。
売買契約の場合はいかなる事案でも告知義務がなくなることはありません。
そのため、賃貸物件の場合、一定期間たったのち、その後は一般の物件と同じように賃貸に出す場合もあります。
もし周辺の物件価格よりも2,3割安く感じる物件があったら、事故物件ではないかと疑ってみることをお勧めします。
そうすることで、自分自身が住みたいと思う物件に住むことができ、不安を解消することができます。
沖縄には事故物件でなくとも、戦時中は激戦地となった場所が多く、「区画整理の工事をしたら土中から人骨が沢山出てきた」なんていう場所もたくさんあります。
霊感が強い、何か感じやすい・・という方。
沖縄では事故物件以外にも気を付けなくてはいけないことが多いかもしれません。