虚偽の条件を伝えられ契約してしまった件
2023/02/18 太郎 (兵庫県神戸市中央区)
それは大変でしたね。
おそらく、重要事項説明書の設備欄には「ネット無料」としか書かれていないでしょうから、
言った言わないの水掛け論になると面倒ですね。
相手がきちんと比を認めているのであれば、民法に則り、契約解除と損害賠償請求は可能と思います。
回答日:2023/02/19
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