キャンセルの期限
2022/09/19 キャンセルしたい (京都府宇治市)
久和不動産株式会社の塩山と申します。
東京から失礼致します。
ご相談内容を拝見致しました。
【賃貸】の場合ですが、
キャンセルは可能です。
また、無料です。
何故ならば、お申込みをされても
『賃貸借契約』を締結していない場合は、
借主希望者・貸主双方にて「契約」が未完了の為、契約をキャンセルする事は問題ございません。
その為、初期費用等を既に支払っていた場合でも契約キャンセルは原則的にはいつでも可能です。
しかしながら、契約に向けて手続きをしていた最中にやむを得ない理由等によりキャンセルしなくてはいけない場合でも
貸主・仲介会社からすると、契約の為に動いていた。もしくは、他の入居希望者を断っていた等、損失が発生するのも事実です。
その為、例えば、契約金の内 送金手数料や違約金といったものを請求される場合もあるかと存じます。
厳密に申し上げると法律上(宅建業法上)契約締結前であればキャンセルは可能ですが、
キャンセルの申し出をされた後、双方が納得できる理由・話合いが必要だと私は思います。
以上、ご参考になさってください。
回答日:2022/09/20
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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