所有者と貸主が異なる場合
2017/05/27 エウブル幸太郎 (東京都北区)
ティーハウスの寺本と申します。
早速ですが、このようなケースは良くあります。
簡単にご説明しますと、所有者からハウスメーカーなどが一括して建物を借り、そこから一室を一般顧客に貸しています。(転貸やサブリースと言います)
このような場合は、所有者と貸主は異なります。
サブリースを行っている企業が貸主であれば、問題ないと思いますが、不安でしたら所有者と貸主との委任状を貰うと良いと思います。
そこまでされる方は少ないですし、手続きをしている間に他の方と契約してしまうかもしれませんのでお気を付けください。
良いご契約ができることをお祈り申し上げます。
回答日:2017/05/27
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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寺本様
早速ご回答をいただきましてありがとうございました。参考になりました。
ご説明いただきました「転貸やサブリース」の場合は、賃貸借契約書に「転貸借」の記載と、所有者の名前の記載があるのでは、と思います。
今回のケースは所有者の「税金対策」なのではないでしょうか。
私が不安視してるのは、書類上では私が貸主の株式会社との間で締結した賃貸借契約書を、所有者が「不知」と主張することが可能ではないでしょうか、ということなのです。
そのために、所有者が私と貸主の株式会社との賃貸借契約を承認する書面をもらっておいた方がいいのではないか、と考えています。
重要事項説明書には所有者の名前と貸主の株式会社の名前が記載されていますが、所有者がこの契約を承認したことにはならないと思います。
昨日の時点では、仲介業者が「所有者と交渉してみます」ということで申し込み書を入れたままの状態になっております。
賃貸借契約のトラブルはどこにその原因が隠れているかわかりませんので特に契約書等の書類については慎重になっております。
ありがとうございました。
2017/05/29 11:32:36 コメント:エウブル幸太郎
蓮中 啓太
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 福岡県
- 取扱い種別:
初めましてプレイングハウジングの蓮中と申します。
ご質問内容と返信のコメントを拝見いたしました。
転貸借家、サブリースなどについてもご存知ということで、とても知識がある方とお見受けいたしました。
他の方もコメントされていらっしゃいますが、ご質問者様のご指摘のように転貸借ではなく、会社名義で貸した方が何らかの利益があるため、株式会社の名義で貸していると思われます。
私は以前、そういったケースを担当した経験があり、トラブルになったケースも聞いております。
今回のように所有者が代表者で賃貸人が株式会社の場合には、代表者の変更後に株式会社側とトラブルになるケースがあります。
もし仮に代表者の変更後、なんらかの費用の請求権が発生した場合に、株式会社側は、「元代表者に請求しろ」と言って、元代表者は、「株式会社側に請求しろ」と言う、など不毛なことになりかねません。
珍しいトラブルですが、質問者さんのおっしゃるように書面を求めるか、または、今からでも会社への転貸借という形で契約を進めるようにする、または特約等でしっかりと契約内容を固めることが得策だと思います。
長文乱筆で失礼いたします。
円満な解決をお祈りしております。
回答日:2017/05/31
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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蓮中様
ご回答をいただきましてありがとうございました。
蓮中様がおっしゃる通り、賃貸人の株式会社の代表者変更は重要なポイントになりますね。
そもそも株式会社の謄本を見ていないので、所有者が現時点での代表者かどうか確認できていません。
なにより仲介業者の担当者(宅建資格者)が、私の不安を理解してくれないことがさらに不安な気持ちになる原因です。
やはり所有者は「賃貸人が株式会社なのは税金対策」と言っているようなので、転貸借への契約切替は難しいと思います。
所有者からの「賃貸借契約の承認書面」をもらう方向で進めたいと考えています。
ありがとうございました。
2017/06/02 11:01:42 コメント:エウブル幸太郎
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