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不動産相談の総回答数:4大家さん相談の総回答数:
UT (大阪府大阪市東成区) / カテゴリ:賃貸 / 2019/03/21
契約書を結ぶ前に即入居を希望し、初期費用を先に振り込むという条件で鍵をもらい入居しました。しかし、実際に住んでみると壁がかなり薄く、両隣の住人の声がよく聞こえ、キャンセルを不動産会社に申し入れました。契約書は後日郵送ということだったので、契約書は手元にあり、記入おらず、重要事項説明も受けていません。契約書を結ぶ前なので、実際に住んだ日にちだけ日割で払えばいいと思っていましたが、向こうの管理会社の言い分は鍵を渡した時点で契約が成立しており、逆にもし契約をせずに部屋に入ったという場合、不法侵入という別の問題が出てくると言われました。契約書には退去には2ヶ月前に通知することと1年以内に退去の場合、違約金として1ヶ月分の家賃を払うよう記載がありました。このような場合、返金は出来ないのでしょうか。
初めまして、住宅建築コーディネーター事務所 住デザインの坂井と申します。
まず前提として、仲介業者を介して入居されたのであれば、仲介業者にご相談してみてはいかがでしょうか?
UTさんに落ち度がないとは言い難いのですが、どうしても納得できないということであれば、
①行政の相談窓口で相談する。
連絡先は、下記に記載しました。
②ADR制度(裁判外紛争解決手続)を利用する。
こちらは、一般社団法人日本不動産仲裁機構の不動産ADRのサイトです。
https://jha-adr.org/adr/
(私は、ADRの調停人であります。)
(大阪市の行政窓口)
建築振興課 宅建業指導グループ
詳細情報:宅地建物取引についての相談
概要
宅地建物取引についての相談
相談分野
宅地建物取引相談
相談方法
相談方法は、面接が可能です。
詳細情報:よくある質問・回答集
相談日時
月-金曜日 9時30分-11時30分
13時-16時30分
相談窓口
住所
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎1階
建築振興課宅建業指導グループ
電話番号
06-6210-9734
ただ、当事者同士が円滑に解決することが一番望ましいと思われます。
UTさんのこの問題が、早期に解決されることを願っております。回答者:坂井 章典 2019/03/26
2
たろー (京都府京都市南区) / カテゴリ:賃貸 / 2018/05/27
物件への申し込み、および審査が完了し入居に向けた手続きを進めようとしています。
仲介業者から必要な書類を準備しておいてくださいと言われたためその準備を進めていたのですが、そうこうしている間に契約書類がまとめて自宅に送付されてきました。
そこには契約書等への署名および捺印をすることを促すよう、必要箇所にポストイットが貼られていました。
その中には建物賃貸借重要事項説明書も含まれており、内容を承諾したことを示す署名と捺印をすることを促すポストイットが貼られていました。しかし、この説明は口頭にてしていただいておりません。口頭説明は法的に実施することが必要だと私は認識しております。
いずれにせよ、一方的に内容説明の機会もなく(また説明のための予定もなく)、署名と捺印を要求する仲介業者に対し強い不信感を抱いています。一方で入居予定の物件は大変気に入っていて予定している入居日も近づいているため、不用意に予定通りに入居ができなくなる状況にしたくもありません。
ひとつの案として仲介業者の変更が思いつきましたが、申し込み、審査後という状況でそれが可能なのか、また他に手段はないのか悩んでおります。どう対応するのが適切なのかご教授いただきたいと考えております。住宅建築コーディネーター事務所 住デザインの坂井と申します。
たろーさんは、京都に住まいで、決められたお部屋も京都になるのでしょうか?
考えられる方法としまして、
①たろーさんがその仲介業者のお店に行き、重要事項説明をしてもらう
②遠隔の場合は、IT重説によりオンラインで重要事項を説明をしてもらう
③たろーさんの自宅などに、来訪してもらい重要事項の説明をしてもらう
ですが、もう一度、その仲介業者に相談してみてはいかがでしょうか?
どうしても重要事項の説明を省きたいということであれば、
京都府建設交通部建築指導課
電話:
075-414-5341(宅建業担当)
までご相談されてはいかがでしょうか?
たろーさんのお悩みが1日でも早く解決されることを願っております。回答者:坂井 章典 2019/03/26
1
なつ (兵庫県西宮市) / カテゴリ:賃貸 / 2018/05/28
借地に家を建て50年以上借地料を払ってきました。亡くなった互いの祖父の時代にかなりお世話をした縁があったらしく「タダでずっと住んでください」と言われましたが、そうもいかず、相場なりの賃料を払ってきました。今になって「かなり賃料をいただいたからもう家賃は持って来ないでください」と言われました。地主さんも代替わりして、当時を知るのは高齢の地主さん側のおばあさんだけになった今、なぜそんなことを言い出したのか分かりません。父は素直に信じて払わないつもりの様ですが、それを理由に立ち退きの様にならないか不安でなりません。過去に土地を売って欲しい、と言った時は断られました。代替わりした息子さんにあまり良い印象をもっておらず、余計不安です。(過去に無茶な開発をしてお金に執着される印象です。)口約束で証書の様なものはありません。家賃は毎月父が届け(引き落としを拒まれていました)紙に判子をもらったものが2018年3月まであります。固定資産税もかかりますし、本当に分かりません。こういう理由で家賃をはらわず(滞納だととぼけられて)追い出される事はありますでしょうか?父ががんこで説得するためにお知恵をかりれたら、と思います。よろしくお願い致します。
初めまして住デザインの坂井と申します。
ご相談のような借地のトラブルは、高齢化もあり、最近多くなってきています。
住デザインのお客さまにも、借地に建てられたご実家の家を突然、来月中に退去してくださいと地主さんから言われた方がおられました。その方も、長い間、無償でいいと言われて住んでおられました。
一般的には、無償で土地の使用した場合に、使用貸借とみなされる可能性もあります。
その場合の使用貸借の終了については、期間の定めがある場合はその期間が満了した時、期間の定めが無い場合に使用・収益の目的を定めた場合は、使用・収益を終わった時とされます。
他方、使用貸借の解除については、期間の定めが無い場合に使用・収益の目的を定めた場合は、使用・収益が終了していなくとも、借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときに、期間の定めも、使用・収益の目的の定めも無い場合はいつでも、貸主は使用貸借契約を解除することができると定めています。
地代の支払いを拒否される場合は、供託という方法もございます。
この際ですから、口約束のままではなく、弁護士さんに間に入ってもらい、書面による契約をされてはいかがでしょうか?
住デザインの上記のお客様も、こういう問題に強い弁護士さんを紹介させていただき、双方の間に入っていただきました。
なつさんがこの問題を円満に解決することを願っております。回答者:坂井 章典 2018/11/19
1
ひろみ (大阪府池田市) / カテゴリ:賃貸 / 2018/06/26
先月部屋探しをして気になる物件の検討のため、部屋を押さえるためですと、賃貸保証委託申込書の申込者欄だけ書いて貰えば数日間押さえますと言われ書いて渡しました。後日、お願いしたいと電話をしたら、手付金(家賃1ケ月分)求められ、カードで支払いました。その後、メールが来て、いついつまでに残金を払って欲しいと連絡がありました。残金をカードで払いました。領収書も貰いました。契約書はまだ出来てないから後日送付するので記入して送り返すよう言われました。必要書類は、所得証明、住民票、保険証コピー、免許証コピー、写真で、全額払った日に免許と保険証のコピーは渡しました。全額払ったのは、今月の二十日に不動産会社てカードとキャッシュで払いました.。契約書は2~3日で送ると言っていましたが未だに届きません。ただ、迷っていたのでまだ可能であればキャンセルしたいのですがどうしたら良いのか。新しい部屋は、7/15から日割りでのお金も払いました。今の家はまだ来月いっぱいで出ようと思ったこと話していません。今は大阪府池田市内に在住。引っ越し先は兵庫県神戸市中央区です
住デザインの坂井と申します。ひろみ様が、どうしてもキャンセルをしたい場合は、キャンセルは可能だと思います。しかし、仲介した不動産屋さんともめることが心配です。その時は、下記へ相談されてはいかがでしょうか。
ひろみ様が円滑に良い方向で解決されます事を願っております。
①近畿地方整備局
建政部 建設産業第二課
不動産業第一係(宅建)
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
06-6942-1141
②(一社)日本不動産仲裁機構 不動産ADR(裁判外紛争解決手続き)センター
https://jha-adr.org/consultation/consumer.html回答者:坂井 章典 2018/07/03
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