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- 今月の家賃が払えない!家賃滞納で受けるリスクと効果的な対処法とは?
目次
生活をしていくうえで欠かすことのできない住居には、毎月の家賃の支払いがつきものです。
しかし突然の事故で働けなくなったり、業績悪化で減給や解雇されるなど、家賃の支払いが困難になるアクシデントはいつ起こるかわかりません。
万が一そのようなアクシデントに見舞われたとしても、家賃の滞納が続くようであればいずれ住居を失うことになってしまいます。
この記事では家賃の支払いができないことで受けてしまうリスクと、いざというときの対処法をまとめました。
家賃を支払えないことで受けるリスクは大きい!
賃貸物件に住んでいる以上、毎月の家賃の支払いは借主の義務です。
しかし生活をしていると思わぬ出費や一時的な収入減により、支払いが苦しいタイミングがあるかも知れません。
もし家賃を支払えなかったらどんなリスクがあるのでしょうか?
リスク①:強制退去
家賃の支払いを度々遅延したり、滞納が3か月を超えてしまうと、強制的に退去をさせられることがあります。
住居の賃貸借契約を定めた宅地建物取引業法は、あくまで借主を保護することに軸足を置いています。
そのため借主を強制的に退去させることは簡単にできることではありません。
とはいえ事業として賃貸物件を提供している大家さんには、家賃の支払いを受ける権利があります。
そこで焦点となるのが信頼関係の欠如です。
大家さんと借主との信頼関係の欠如が認められると、強制退去も妥当だと判断されます。
その信頼関係の欠如を判断する基準のひとつが3か月以上の家賃滞納になります。
リスク②:信用情報に傷が付く
家賃の滞納は信用情報にも影響を及ぼします。
もしあなたが信販系の保証会社を利用している場合は注意が必要です。
信用情報とはCICやJICCなど信用情報機関が提供する情報のことです。
ここには個人の過去の信用取引における履歴が残されており、家賃滞納の履歴は5年間残ります。
クレジットカードの発行や住宅や車のローン、スマートフォンなどの割賦販売契約などを申し込む際は、この信用情報をもとに審査がおこなわれます。
信用情報に大きな傷が付くと、これらの審査を通過することが難しくなります。
ちなみに同じ保証会社でも信販系でなければ信用情報に履歴が残ることはありませんが、次回以降の賃貸物件の入居審査を通過できなくなってしまいます。
賃貸物件は条件の良いものほど保証会社への加入を必須としていることが多いので、保証会社での履歴は信用情報と同じくらい重要だといえます。
リスク③:裁判を起こされる
家賃を支払えないと大家さんや管理会社、もしくは保証会社より裁判を起こされてしまうリスクがあります。
これは明け渡し訴訟といわれるもので、一度判決が出ると滞納した賃料の支払いの他に遅延損害金などを支払わなければならないこともあります。
賃貸物件を管理会社が管理していたり、保証会社に加入している場合、1~2か月目までの滞納には電話やメール、書面などで督促がおこなわれます。
しかし滞納が3か月に到達した時点で、事務的に裁判の手続きが開始されます。
大家さんが自主管理をしている場合、多少は支払いを猶予してもらえる可能性もあるかも知れません。
ただし裁判の手続きは素人でも簡単におこなうことができることから、早々に裁判手続きを開始する大家さんも少なくありません。
滞納から強制退去までの一連の流れは下記に詳細がまとめてありますので、参考にしてみてください。
家賃滞納時の強制退去までの流れ
https://www.ielove.co.jp/column/contents/03596/
家賃が支払えない場合の効果的な対処方法とは?
家賃をどうしても支払えないアクシデントに見舞われてしまったら、どういった対処をするべきなのでしょうか?
ここではいざというときに効果的な対処法をご紹介いたします。
大家さんや管理会社へ相談する
大家さんや管理会社がもっとも重要視していることは家賃の収納です。
そのため家賃が支払えない借主が一番始めにしなければならないのは、大家さんや管理会社への謝罪と連絡です。
家賃を支払わない方の多くは連絡をしてこないばかりか、督促の電話をしても出ない方も多いです。
そんななか申し訳なさそうにわざわざ連絡を入れるたけで、大家さんや管理会社の印象は格段に良くなります。
また連絡をするときには謝罪のみならず、今後の支払いの具体的な期日を定めたうえで相談するとさらに良いでしょう。
保証会社への連絡も忘れずおこなう
先述のように保証会社に加入している場合、滞納の履歴を残すことはできる限り避けなければなりません。
また契約の内容によっては家賃の支払いを保証会社経由でおこなっている場合もあるため、早々に事情を説明しておくべきでしょう。
家賃が支払えないとわかった時点で早めに連絡をすることで、場合によっては滞納履歴として残らない可能性もあります。
連帯保証人へも連絡をする
賃貸借契約上、連帯保証人を立てている場合、その方にも連絡をすべきです。
連帯保証人は保証人と異なり、滞納が起きた時点で借主に代わって家賃を支払わなければなりません。
つまり滞納によってもっとも迷惑をかけることになる被害者です。
連帯保証人は親族の方である場合が多いと思いますが、ある意味ではいちばんはじめに連絡をしなければならない人だといえます。
家賃が支払えないときに利用できる公的制度はある?
予期せぬアクシデントによって一時的に家賃が支払えなくなった場合、公的制度を利用することで難を逃れることができます。
それぞれの制度では一定の条件を設けていたり、審査を受ける必要がある場合もあります。
ここでは万が一のためのセーフティーネットとなる公的な制度についてご紹介いたします。
住宅確保給付金
ご本人の意思とは関係のない理由で家賃の支払いが困難になってしまった場合、住宅確保給付金制度が利用できます。
申請には労働条件や勤務状況などがわかる書面や申立書などの提出が必要です。
認定されれば原則3か月分、最大で9か月分の家賃が自治体から大家さんや管理会社へ直接支払われます。
さらに支払われた給付金は返済する必要がないので、この期間に生活を立て直すことができます。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付精度は低所得者の方や休業・失業者、障害者の方など生活に困窮している方を対象としたものです。
その内容には生活を再建するために必要な生活支援金や、住居を手に入れるための住宅入居費、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付される緊急小口資金など、さまざまなものが用意されています。
住宅確保給付金とは異なり貸付となるのでいずれ返済が必要ですが、原則3か月、最長で12か月の支援を受けることが可能です。
それぞれに貸付金額の上限があるため、各種条件や今の状況などを踏まえて相談すると良いでしょう。
まとめ
家賃が支払えないことは、さまざまな面に影響を及ぼし、いずれは自分自身の首を締めることになりかねません。
日頃からアクシデントに対して備えをおこなうことは大切ですが、それでも支払いが困難な場合は、関係者への誠意をもった対応と、公的制度を活用することで切り抜けるようにしましょう。
国や地方自治体では生活困窮から抜け出すための制度を多く準備しているので、状況にあわせて活用していくと良いでしょう。
また現在の住まいよりも賃料の安いところに引っ越すことも備えのひとつになります。
家賃を安くしても条件の組み合わせを変えることで、満足度の高いお部屋を見つけることができるはずです。
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