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目次
不動産を取得するときにかかる「不動産取得税」。
不動産購入時は何かと出費がかさみますが、その不動産取得税を大幅に軽減できる措置があるのはご存じでしょうか。
不動産取得税で損しないために、軽減措置の内容や要件、その申請方法について解説します。
不動産取得税とは
まず、不動産取得税とは何かを説明したうえで、その税率や計算方法についてもご紹介します。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、マンションや戸建てなど不動産を取得した際に発生する税のことです。
固定資産税は毎年支払う必要がありますが、不動産取得税は取得したときの1回だけ支払えば済むものです。
固定資産税は「不動産という資産を保有していること」に課税されるものですが、不動産取得税は「不動産を取得したこと」に課税されているという性質の違いからくるものです。
不動産取得税の税率と計算方法とは
不動産取得税の計算方法としては、「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」となっています。
この固定資産税評価額とは、不動産の購入額やそのときの時価と比較すると通常低いケースがほとんどです。
土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度となるのが一般的です。
なお、税率と計算方法は以下のとおりです。
①土地における不動産取得税
土地における不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率4%
※軽減措置として、2024年3月31日までに取得した土地については、以下のとおり
土地における不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×1/2×税率3%
②建物における不動産取得税
建物における不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率4%
※2024年3月31日までに「住宅」として取得した建物については、以下のとおり
建物における不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率3%
不動産取得税の軽減措置が適用できる場合とは?
上述した2024年3月31日までの軽減措置とは別に、住宅を取得した際は、さらなる不動産取得税の軽減措置を適用できる場合があります。
なお、新築と中古でその軽減措置内容は変わりますので、別々にご紹介します。
新築住宅の軽減措置
①新築住宅の軽減措置内容
一定の要件を満たして住宅を取得した場合、建物部分の課税標準額からさらに1,200万円を控除できます。
つまり、先ほど説明した不動産取得税の計算方法に、この軽減措置を適用させると以下のようになります。
建物における不動産取得税=(土地の課税標準額-1,200万円)×税率3%
②新築住宅の軽減措置の要件
以下の要件を満たすときに、不動産取得税の軽減措置を適用することができます。
・居住用の住宅であること(セカンドハウスでも可)
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
・1982年1月1日以降に建築されたもの、もしくは、新耐震基準に適合していることが証明されているもの
なお、注意点として、住宅の床面積には、物置や車庫のスペースも含まれます。
マンションの場合は、マンションの共有面積を按分したものが足されることになります。
また、この軽減措置は、新築だけでなく、増改築をした場合にも適用されます。
さらに、長期有料住宅に認定された場合は、控除額が100万円さらにプラスになり、計1,300万円の控除となります。
中古住宅の軽減措置
①中古住宅の軽減措置内容
中古住宅の場合は、新築住宅のように控除額が一律ではなく、建物の築年次に応じた控除額を引く方式になります。
建物における不動産取得税=(土地の課税標準額-建物の築年次ごとに定められた控除額)×税率3%
※建物の築年次ごとに定められた控除額は以下のとおり
(左:新築日 右:控除額)
・1954年7月1日から1963年12月31日 100万円
・1964年1月1日から1972年12月31日 150万円
・1973年1月1日から1975年12月31日 230万円
・1976年1月1日から1981年6月30日 350万円
・1981年7月1日から1985年6月30日 420万円
・1985年7月1日から1989年3月31日 450万円
・1989年4月1日から1997年3月31日 1,000万円
・1997/4/1以降 1,200万円
②中古住宅の軽減措置の要件
中古住宅に関しては、新築住宅よりもさらに耐震基準要件が細かく追加されます。
以下の要件を満たすときに、不動産取得税の軽減措置を適用することができます。
・居住用の住宅であること(セカンドハウスでも可)
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
・耐震基準要件が、以下のいずれかに該当するものであること
1.昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
2.昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等がおこなう耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
※ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。
3.新耐震基準に適合しないが、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
なお、住宅の床面積には、物置や車庫のスペースも含まれることなどは、新築住宅の場合と同様です。
不動産取得税の納税方法&軽減措置の申請方法とは
それでは、実際に不動産取得税をどのように納税するのか、そして軽減措置の申請方法についてもご紹介します。
不動産取得税の納税方法とは
①都道府県税事務所に届け出する
不動産を取得すれば、都道府県税事務所に届け出をおこないます。
届け出に必要な申告書については、都道府県税事務所の窓口にも置いてあるものを使用しても、ホームページからダウンロードしてもOKです。
なお、提出期日については、届け出をおこなう都道府県によって異なります。
期日が短いところであれば20日、長くとも60日くらいが一般的です。
なお、期日の起点となるのは「不動産登記を完了した日」ですので、期日に遅れることのないよう気を付けてくださいね。
②納付書が届けば支払いをする
届け出をおこない、一般的に半年から一年後くらいのタイミングで納付書が届きます。
その納付書に納税額や期日などが記されているため、確認したうえで納税します。
なお、軽減措置が適用されたなどで納税額が0円の場合は、納付書自体が発送されません。
もし、納付額や納付書の発送について気になるということであれば、都道府県税事務所に確認してみましょう。
不動産取得税軽減措置の申請方法とは
不動産取得税の軽減措置についても、都道府県税事務所に申請をおこないます。
なお、不動産取得税の軽減措置の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・不動産取得税申告書
・不動産取得税課税基準の特例適用申告書
・不動産取得税減額適用申請書(土地用)
・不動産取得税減税適用申請書(建物用)
・売買契約書(写し)
・登記事項証明書
場合によっては、さらに書類が必要なこともありますので、必要書類については事前に都道府県税事務所に確認しておくと安心です。
なお、提出期日については、「不動産登記を完了した日」から原則60日以内となっています。
不動産取得税とともに合わせて申請できると効率的で漏れることもないですね。
不動産取得税の軽減措置を申請し忘れていたらどうなる?
不動産取得税の軽減措置の申請を忘れていて、本来よりも多く支払っていた場合どうなるのでしょうか。
結論から言うと、多く支払ってしまっていた場合でも、後日還付請求をすると払いすぎていた分を還付してもらうことができます。
「不動産取得税減額申請書」などの必要書類を都道府県税事務所に申請しましょう。
ただ、還付請求にも期日があり、「不動産登記を完了した日」から5年以内に請求しなくてはいけません。
気付いた段階で、早めに都道府県税事務所に申請するようにしましょう。
まとめ
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Writer この記事を書いた人
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