- いえらぶ不動産コラム>
- 住まいのノウハウ>
- 10月は土地月間!所有者が不明の土地が急増?法律改正も要チェック!
目次
10月は「土地月間」として、国土交通省に提唱されています。
土地は私たちの生活の基盤になる大切なものですが、現在、所有者が分からない土地が増えて問題になっていることをご存じでしょうか。
その問題を解決するために、相続登記の申請を義務化すべく法律も改正されました。
今回は、10月の土地月間にちなんで、所有者不明の問題が増えている問題や法律の改正などについてご紹介します。
10月は土地月間!所有者不明の土地が増えている?
まずは土地に関係する問題を見てみましょう。
<所有者不明の土地が増えている>
10月は「土地月間」として知られています。
10月1日が「土地の日」であることから、国土交通省が10月を「土地月間」と提唱しているのです。
人々の生活と切っては離せない土地。
ですが、今、所有者が分からない土地が増えていることが問題となっています。
日本国内の所有者不明の土地を合わせると、このままだと北海道以上の面積に匹敵するほどだと言われています。
なお、所有者不明の土地が発生する理由としては以下のようなものが挙げられます。
・元々の土地の所有者が他界したあと、土地の相続人への相続登記がなされない
・所有者と連絡がとれない
<利用されない土地が増える理由>
利用されない土地が増えている理由としては、相続してその土地を利用しなくてもとくに困らないからです。
たとえば、相続した土地にすぐに新居を建てるとか、その土地を売却するなどの予定があれば、早々に相続登記を済ますことと思います。
しかし、相続後もとくに活用する予定がなく、放置する人が増えていることが問題の主な理由として挙げられるでしょう。
10月は土地月間ですが、土地にはさまざまな問題があることが分かりますね。
10月土地月間の豆知識①相続登記の申請義務化とは
10月は土地月間ですので、土地に関する最新のニュースもご紹介します。
先ほど、日本国土には所有者が分からない土地が増えており、その理由が相続の際に名義が登記されないことだとお伝えしました。
この原因を解決しようと、国は相続登記の申請義務化をするべく法律を改正しました。
<不動産登記法の改正>
これまでは不動産を相続した際の登記は義務付けられていませんでした。
しかし、所有者不明の土地を減らすことを目的とし、不動産登記法を以下のように改正することとしました。
①3年以内に相続登記をする
改正後の不動産登記法では、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と記されています。
要するに、「被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)」「自らが不動産を相続して所有権を取得したこと」の2つの事実を認識した日から3年以内の相続登記が義務化されたのです。
②相続人申告登記制度の新設
今回の法改正で、新しく新設された制度があります。
それが、「相続人申告登記制度」です。
被相続人が死亡し自らが相続したとしても、遺産分割などの協議があり実際に相続登記をするまでに時間がかかってしまうケースがあります。
そのような場合は、今すぐに登記はできなくても、法務局に「自分が相続人です」と申告することで、一旦の義務を果たしたと認められるものです。
なお、相続人が正式に確定した場合は、その日から3年の間に申請すれば良いとされています。
被相続人が亡くなり、協議に時間がかかりそうな場合は、とりあえず相続人申告登記制度で申告しておくと良いでしょう。
③義務不履行なら、10万円以下の過料
3年以内の相続登記の申請義務化がされるということは、その義務を果たさない人は罰を受けるということです。
具体的には、10万円以下の過料が発生します。
罰金なので前科にはなりませんが、10万円は大きな金額ですので、忘れず相続登記をおこなうようにしましょう。
<不動産登記法の改正は、施行前の相続にも適用>
ここで注意をしておきたいのが、この不動産登記法の改正内容は、施行前の相続にも適用されるということです。
一般的に法律は、法律が改正された場合、改正以降の事象にその範囲が適用されることが多いです。
ただ、今回の場合は、法律改正前のすべての相続において、相続登記の申請が義務化されたのです。
現時点で不動産の相続登記の申請をしていない方は、今すぐにでも申請をしておく必要があります。
申請をしないと、10万円以下の過料を負うことなりますので、注意してください。
10月の土地月間を期に、自分所有の土地をチェックしてみても良いかもしれません。
10月土地月間の豆知識②土地の活用方法とは
10月土地月間の豆知識2つ目として、土地を活用しないデメリットや活用方法についてご紹介します。
もし今、活用していない土地があれば、10月の土地月間を良い機会として活用を検討してみてください。
<使わない土地を放置するデメリット>
土地を使わずに放置していると、下記のようなデメリットが発生します。
①固定資産税が発生する
どのような土地であっても、また、土地を実際に使っていなくても、土地を所有している限りは固定資産税が発生します。
土地の資産価値が低ければ低いほど、固定資産税も低くなります。
ただ、土地が広くなれば、その分固定資産税も高くなりますから、広大な土地を所有している場合は固定資産税がかさむ場合があるでしょう。
②損害賠償の支払う恐れがある
その土地に起因することで第三者に損害を与えてしまった場合は、損害賠償を支払う義務が発生します。
たとえば、がけ崩れを起こしてしまう、空き家の建物が倒壊してしまい歩行者に怪我をさせてしまう、などのリスクが考えられます。
③管理の手間が発生する
所有していると、空き地に生えた草を除去するなど、管理の手間が発生します。
もしそのまま放置していると、近隣住民からクレームがくる恐れがあります。
<土地の活用方法>
では、土地を活用しようと思った場合、どのような活用方法があるのでしょうか。
①マンション・アパート経営
土地にアパートを建て、賃料などをもらうことで収入を得る方法です。
メリットとして、アパートに向いた土地に建設できれば安定的に高収入を得られることです。
デメリットとしては、初期費用が必要なこと、アパートに不向きな土地であれば空き室リスクがあるということです。
なお、マンションの方がアパートより広大な敷地・まとまった初期費用が必要ですが、その分高い収入も見込めます。
②賃貸併用住宅
賃貸併用住宅とは、1つの建物の中に賃貸の部分と自宅の部分を兼ね揃えたもののことを言います。
自宅の住宅ローンを家賃収入でカバーすることができるのはメリットですが、デメリットとしては売却する際に特殊な物件のために買い手が見つかりにくい恐れがあることが挙げられます。
③戸建賃貸
続いては、空き地に戸建てを建て、賃貸にするというものです。
戸建て賃貸は物件自体が少ないため、ファミリー層などが多い地域やマンション・アパートが多く戸建てが少ない地域などであればとくに、需要はあると言えます。
ただ、アパートやマンションの方に比べると需要が少ないことがデメリットと言えます。
④駐車場経営
最後は、駐車場として活用する方法です。
狭い土地でも活用でき、初期投資が少ないことは大きなメリットです。
また、コインパーキング専門会社に任せると管理はラクです。
ただ、建物を建てる方法に比べて高い収益は見込めないことがデメリットと言えます。
10月の土地月間を機に、ぜひ土地活用についても考えてみてくださいね。
まとめ
以上、10月の土地月間にちなんで、所有者不明の土地が増えている問題や相続登記の申請義務化、土地活用などについてご紹介しました。
土地を相続したけれども相続登記をまだしていない方や、土地を利用せず放置している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
保有している、または相続した土地の売却をご検討中の方は、売却一括査定もおこなっていますのでぜひご利用ください。
上物有りの土地で、解体についてお考えの方向けに、いえらぶでは”解体の窓口”もご用意していますので、お気軽にご覧くださいませ。
>>あわせて読みたい記事「本気で売りたい!後悔しない売却成功のコツ」、「不動産売却マニュアル」も掲載中!
いえらぶでは物件や不動産会社の口コミを見て比較できます。
よりクリアな情報から、あなたにぴったりの
いい家を選んでみませんか?
「いい家」を探す
Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- いえらぶコラム編集部は、皆さまの住まい探しに役立つ知識や、暮らしを豊かにする情報を発信していきます。