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- 増築で建築確認が不要となるケースとは?固定資産税はどうなる?
目次
家を増築しようと考えたとき、知っておくべきポイントとして建築確認の申請があります。
ただし増築によっては建築確認が不要なケースもあるため、初めて増築する場合は戸惑ってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、増築にともなって申請が必要だったり不要だったりする建築確認について特集します。
これから増築したいとお考えの方のために、そもそも建築確認とはどんなものなのかをご説明し、申請が不要となる具体的なケースや固定資産税の扱いについてご紹介します。
今すぐ増築したいという方はもちろん将来のための基礎知識としても役立つ内容となっていますので、ご興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
増築する際に不要?必要?そもそも建築確認とは?
持ち家に物が増えて手狭になったり、家族が増えたりと、さまざまな理由で増築を考える方も多いでしょう。
ここではまず、増築にともなう建築確認の申請とはどういったものなのか詳しく見てみましょう。
<増築時に必要となる建築確認の申請とは?>
建築物が法や条例に反していないかを確認するためにおこなわれるのが建築確認の申請です。
申請をおこなうと、建築主事または指定確認検査機関が建築物の確認をおこないます。
確認事項は、増築による建ぺい率や容積率、防火構造、耐震構造などさまざまです。
2020年からは省エネ基準も建築確認項目として追加されました。
建築確認の結果、これらの確認事項が建築基準法に適合していないと判明した場合、自身の所有する敷地内であっても増築する許可が下りないというわけです。
こうした建築確認は、主に家の新築や10㎡を超える増築を対象としていますが、建築物として一定の条件を満たしたカーポートやプレハブの物置の増築でも建築確認が必要となります。
ただし、家を新築する場合の建築確認申請は基本的に設計事務所や施工会社が請け負うため、自身による手続きは不要です。
<増築する場合の建築確認の流れ>
家を増築するための建築確認は、以下のような流れでおこなわれます。
①建築確認を申し込む
②自治体などで書類を確認する
③建築確認証が交付される
④工事着工から完成
⑤完了審査を申請する
⑥完了審査・検査済証が交付される
増築する際に建築確認は不要?必要?具体的なケースで解説
上記では10㎡を超える増築が建築確認の対象とご説明しましたが、増築が10㎡以下の場合であっても増築のケースによっては建築確認が必要だったり不要だったりするので注意が必要です。
ここでは、とくに確認申請が不要か必要か、迷いやすいケースを具体的にあげて解説します。
<ケース①防火地域や準防火地域で増築をおこなう場合は?>
10㎡以下の増築をする場合、その敷地が防火地域または準防火地域に指定されているかどうかは、とても重要なポイントです。
なぜなら、もしも増築場所が防火地域または準防火地域に指定されていれば、10㎡以下であっても建築確認の申請が必要となるからです。
増築する敷地が防火地域または準防火地域に指定されているかどうかは、行政機関に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで都市計画情報を閲覧することで把握できます。
<ケース②屋根と柱しかないカーポートを増築する場合は?>
屋根と柱しかないカーポートやコンテナ、プレハブの物置など、簡易的な増築では建築確認は不要と思われている方は多いでしょう。
しかし増築するものが建築物とは思えなくても、建築基準法では建築物として扱われると思っておいたほうが無難です。
前述したとおり、10㎡以下であってもカーポートやプレハブの物置を増築する敷地が防火地域や準防火地域であれば、当然、建築確認が必要となるため、事前に行政機関や設計事務所に相談して建築確認の要・不要を明確にしておくと安心でしょう。
<ケース③都市計画区域外の敷地で増築をおこなう場合は?>
このケースは極まれですが、土地の用途指定が指定されていない、いわゆる都市計画区域外の敷地での増築はどうでしょうか?
都市計画区域外の土地の場合は、原則として10㎡を超える増築であっても建築確認の申請は不要です。
とはいえ自治体によって解釈が異なることもあるため、都市計画区域外とわかっていても、事前にしっかり確認をとることが大切。
家を建築する時点で都市計画区域外であったとしても、増築を考えた時点では用途地域に指定されていることもあるので、土地の扱いについては最新の情報を入手するよう心がけましょう。
<ケース④10㎡以下の増築後さらに10㎡以下の増築をおこなう場合は?>
こうした希望もときどきあるようですが、このケースの増築は原則として認められません。
「50㎡の増築をする場合でも、10㎡以下の増築を5回繰り返せば建築確認の申請が不要なのでは?」と思われるかもしれませんが、そううまくはいかないものです。
たとえ10㎡以下の増築が認められたとしても、その後、その建物のオーナーが変わり、売買したり増改築したりする場合の建築確認申請がたいへん困難になるので要注意です。
建築確認が不要でも固定資産税が課せられるのはどんなとき?
10㎡以下の増築でも、ケースによって建築確認の申請が不要だったり必要だったりします。
また「建築確認で建築物とみなされれば固定資産税がかかるのでは?」と思う方もいるようですが、必ずしもそうではありません。
建築確認と固定資産税は管轄が違い、判断基準も異なるため、建築確認が不要なカーポートやプレハブの物置などでも固定資産税がかかるケースがあるので確認しておきましょう。
建築確認が不要で固定資産税が課せられるのは、以下の3点をすべて満たして建物として認められた場合のみとなります。
①屋根があり、3方以上の外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)
②基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
③居住・作業・貯蔵などに利用できる状態にあること(用途性)
つまり、カーポートやプレハブの物置でも条件次第で固定資産税が課せられたり、課せられなかったりするわけです。
具体的にカーポートやプレハブの物置に固定資産税が課せられるケースとしては、以下のようなものがあります。
<カーポートに固定資産税がかかる場合>
柱が土地に定着しており屋根が設置されていて、なおかつ3方に壁があるカーポートは、上記の条件3点を満たすため固定資産税がかかります。
逆にいえば、柱が土地に定着し屋根が設置されていても、まわりに壁のないタイプのカーポートであれば固定資産税は課せられません。
<プレハブの物置に固定資産税がかかる場合>
プレハブの物置は、屋根があってすべての面に壁があるものが一般的です。
こうしたプレハブの物置を土地に基礎を定着させて建築していれば、こちらも上記の条件3点を満たしているため固定資産税が課せられます。
ただし四隅にコンクリートブロックを置いて、その上にプレハブを乗せただけの設置型物置であれば、②の条件を満たさないため固定資産税は課せられないということです。
まとめ
今回は家の増築をお考えの方に向け、増築にともなう建築確認の要・不要についてお伝えしました。
建築確認については、基本的に不要とされる10㎡以下の建築物でもケースによっては必要となることがあります。
また10㎡以下で建築確認が不要な建築物であっても、増築することで固定資産税がかかるケースもあるので、事前にきちんと確認し、計画することが大切でしょう。
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