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- 不動産を相続する流れを知ろう!相続に必要な費用には何がある?
目次
相続は人生でそう何度も経験するものではなく、いざ自分が相続するとなるとどのように手続きを進めたらいいのかわからず困ってしまう方も多いです。
しかし、わからないままで相続の手続きをおこなってしまうと、思わるトラブルが発生してしまうかもしれません。
相続後に「もっとこうすればよかった」と後悔しないためにも、事前の準備を入念におこないましょう。
この記事では、不動産を相続するまでの流れや必要な費用、トラブルにならないように注意すべきことを解説します。
落ち着いて不動産相続に対処するためにも、まずは予備知識をつけておきましょう。
不動産を相続するまでの流れ
相続発生時はすべきことが多く時間に余裕がないでしょう。
時間にも気持ちにも余裕があるうちに、なるべく相続についてシュミレーションしておくことをおすすめします。
<相続人を確認>
被相続人がなくなったらまずは一週間以内に市役所へ死亡届を提出し、遺言書が残されていないかどうか確認します。
遺言書の内容によって今後の動きが変わり、また、後に遺言書が見つかれば決定事項がすべて白紙になり最初から手続きをしなければなりません。
そのため、遺言書はゆっくり落ち着いて確認しましょう。
もし遺言書がない場合は、法定相続人が相続します。
相続順位は第1順位子ども、第2順位父母、第3順位兄弟姉妹と決められており、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
<必要な書類を用意>
不動産相続の手続きは、ほとんどが書類を集めることと言っても過言ではありません。
不動産の相続は死亡届や遺言書のように必要な書類が非常に多く、書類を集めるのに時間がかかかります。
相続人が確認できたら、入手できるものから少しづつ集めておきましょう。
不動産の相続で必要になるものは、主に以下のとおりです。
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書(被相続人の死亡後)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の本籍が記載されている住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
・遺産分割協議書
<遺産分割協議>
遺産分割協議とは、複数いる相続人の間で遺産をどのように分けるかを決めるものです。
相続人全員が納得したら遺産分割協議書を作成し、署名捺印を押します。
遺産分割協議は、あくまでも相続人同士の話合いであり法的な拘束力はありませんが、トラブルに発展しないようしっかりと話し合う場を設けるようにしましょう。
遺産分割協議書は自分たちで作成することも可能ですが、専門的な知識が必要になるため、何度も修正していては時間もかかってしまいます。
不安な方は、司法書士に依頼をしたほうが確実ですよ。
<相続登記をする>
上記の流れを経て、いよいよ不動産の所有者を変更します。
相続において所有者を変更する手続きを相続登記といい、2024年には義務化される見通しです。
義務化に伴い過料制度も導入される予定なので、忘れないよう今のうちに相続登記を済ませておくとよいでしょう。
相続登記は、相続登記申請書を記入して法務局に提出します。
司法書士に依頼をする場合は、報酬を用意する必要があります。
<相続税の申告と納付>
不動産の相続登記を終えたら、最後の手続きとして相続税の申告と納付をおこないます。
相続開始を知った日から10か月以内に、申告書と必要書類を税務署に提出します。
相続税は住宅や現金、ローンの残債などすべての遺産の総額に課税されるので、不動産だけに課税されるものではありません。
また、相続税は代表者が払うものではなく、個人が受け取った遺産の割合で決まります。
現金のみで納めなければならず、予想以上の税額になると現金が用意できずに慌てることもあるでしょう。
期限内に収めないと延滞税や加算税が発生するので、相続税がいくらになるかは事前に予想しておく必要があります。
不動産相続はどういった費用がかかるのか
不動産相続する際に気になることと言えば、やはり相続税など必要な費用ではないでしょうか?
相続はトラブルに発展しやすいので、とくに費用の面においては注意が必要です。
>>マンションの相続に必要な費用と手続きについて解説!相続税の計算方法もご紹介!
<不動産の価値の決め方>
不動産の価値は納める相続税の額に影響し、土地は路線価、住宅は固定資産税評価額で評価されます。
一般的に、購入価格よりも高く評価されることはありません。
路線価は国税庁が7月ごろに公表する路線価図で、固定資産税評価額は納税通知書で確認することが可能です。
路線価がない土地の場合は倍率方式を使用し、固定資産税評価額×倍率=評価額で計算します。
倍率は、インターネットから確認できますよ。
<相続税基礎控除がある>
実は、相続が発生したら必ず相続税もかかってしまうというわけではありません。
相続税には基礎控除が存在するので、遺産の総額が基礎控除額を下回っていれば相続税を納める必要はありません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円
相続税の基礎控除額は上記のように計算します。
たとえば、母親と子ども2人が相続人となるとき
3,000万円+3×600万円=4,800万円
となり、遺産の総額が4,000万円であれば相続税は0円です。
<登録免許税>
相続の際には相続税以外にも、相続登記で発生する登録免許税が必要です。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
となり、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続するなら、相続登記費用として8万円かかることになります。
不動産相続のトラブルを避けるために
不動産相続は、所有者の思わぬ事故や病気などによって急に発生します。
そのため、遺言書を作成していなかったり相続税対策をしていなかったりするので、相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、不動産相続のトラブルを避けるためにできることをご紹介します。
<相続放棄>
不動産を相続しても、それがプラスになるとは限りません。
住宅ローンの残債が残っている場合は返済義務を引き継ぐことになり、また、築年数が経っている場合は修繕費の負担が大きくなるでしょう。
もし、負債のほうが不動産の価値よりも大きいなら、相続する権利を破棄することも考えてよいでしょう。
しかし、相続放棄をするということは、不動産以外の資産も相続しないということです。
資産として、住宅ローンの返済が500万円と2,000万円の現金があったとしても、相続放棄を選べば2,000万円のほうも相続できません。
>>マンションは相続放棄できる?相続放棄の手続きや注意点を知っておこう
<生前贈与>
事前に相続税対策をおこなうなら、生前贈与も考慮しておきましょう。
贈与税がかかってしまいますが、相続後のトラブルを未然に防げます。
贈与の際に理由や気持ちを伝えることもでき、法定相続人ではないけれど財産を渡したい人に贈与することも可能です。
<相続のことは早めに話し合っておく>
相続はいつ発生するかわかりません。
しかし、相続するとなると必要な手続きも多く相続税の申告には期限もあるので、早めに相続について話し合っておくことが重要です。
まとめ
今回は、不動産を相続する流れや必要な費用、トラブルを避けるためにできることをご紹介しました。
親が亡くなった直後はバタバタとしていることが多く、なかなか落ち着いて相続の手続きができないでしょう。
事前にどのように相続するのか話し合い、事前に相続の流れを把握しておくとよいですよ。
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