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- マンションをリフォームすると固定資産税評価額が上がる!?キーワードは建築確認通知書!
目次
最近では、手頃な価格で購入できる中古マンションの需要が高まっており、購入後に快適な住まいにするため、リフォームをする方も多くいます。
しかし、「中古で安く購入しても、リフォームしてしまうと固定資産税があがるのでは?」と気になる方もいるでしょう。
この記事では、リフォームで固定資産税が上がるときと下がるとき、リフォームによる減税措置をご紹介します。
マンションを所有するなら知っておきたい固定資産税について
マンションやアパート、土地など不動産を所有するなら、固定資産税を必ず納めなければなりません。
以下で固定資産税について、さらに詳しく解説しましょう。
<固定資産税とは?>
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に課税される税金で、このように計算されます。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率1.4%
固定資産税評価額とは各市町村が独自に定めたもので、納める固定資産税額を決定する際の基準になります。
また、注意すべきポイントとして、固定資産税は資産ごとにかかるので土地と建物の両方に発生するということ。
土地の場合は、土地の面積はもちろんのこと、形や道路の接し方などによって固定資産税評価額も変わります。
固定資産税評価額は、毎年郵送される課税明細書に記載されているので、自分で計算することも可能ですよ。
<マンションの購入に必要な税金>
マンションの購入や維持に必要な税金は、固定資産税だけではありません。
購入時には印紙税や不動産取得税、登録免許税などが必要になり、もし市街地化区域内にマンションがあれば、都市計画税も毎年納めることになります。
>>マンション購入にかかる初期費用の内訳と安くする5つの方法
>>マンション固定資産税とは?固定資産税評価額も併せて解説!
<固定資産税を納税しないとどうなる?>
このように、マンションには多くの税金が発生します。
しかし忘れていけないのが、住宅ローン。
マンションを購入する際には多くの方が住宅ローンを借りますが、購入後にはこれら税金にくわえて、住宅ローンの返済もしていかなければならないので、後に固定資産税などの税金が払えなくなるという可能性も否定できないでしょう。
しかし、固定資産税を滞納してしまうと、最終的に差し押さえられ競売にかけられます。
さらに、固定資産税の納期の翌日からは延滞金も発生し、延滞期間が長くなるにつれ延滞金の税率も高くなるので、注意が必要です。
固定資産税は年4回に分けて納税することも可能なので、一度で払えないからといって無理せずに、4回で支払えるよう計画的に費用を用意することが重要ですよ。
リフォームで固定資産税を減税できる?
中古マンションは、新築マンションに比べ安く購入でき、購入費用をかけたくない人にとってはよい選択になります。
また購入後にリフォームをすれば、部屋を自由にリメイクできるので、好みの空間に仕上げられます。
しかし、リフォームのコストが発生する分、毎年支払う固定資産税などは減額したいですよね。
そこで、リフォームと固定資産税の関係を見ていきましょう。
<リフォームは長く住むためには必要>
日本では新築物件への憧れがまだまだ強く、海外のようにリフォームしながら長く住むという感覚が薄いと言えます。
実際に、これまで中古物件の市場もあまり活発ではありませんでしたが、近年では中古マンションの需要が上がり、今後もこの人気は続くと思われます。
しかし、建物は購入時点から必ず老朽化していくものです。
築年数に合せて適切に修繕やリフォームをしなければ、マンションのダメージがますます広がります。
購入した中古マンションで長く住むためには、適切な管理が重要なのです。
>>一戸建ての寿命を伸ばすためにはどうしたらいい?必要なリフォームや費用はどれくらいか
<リフォームで固定資産税が上がるとき>
住まいを快適にするために必要なリフォームですが、リフォームによって固定資産税があがるケースがあります。
①延べ床面積が増えるとき
固定資産税は、土地面積が広ければ広いほど上がります。
延べ床面積とは建物の床面積をすべて合わせたもので、2階がある住宅だと2階の床面積も含まれるということです。
増改築で延べ床面積が増える場合は、相対的に固定資産税も上がることに注意しましょう。
また、建築確認申込書にも、固定資産税がかかる部分は記載されているので、ぜひ確認してみてくださいね。
②スケルトンリフォームをするとき
スケルトンリフォームとは、内装や設備をすべて取り壊しておこなうリフォームのこと。
つまり、構造部分以外は解体して作りかえるのです。
このような場合、耐久性もあがるため、元のマンションよりも固定資産税が上がる可能性があります。
③事務所や店舗など、利用目的を変更するとき
マンションを事務所や店舗として利用するためにリフォームするとき、その価値が変わるので、固定資産税も上がるかもしれません。
<建築確認申請書が必要かどうか>
リフォームで固定資産税が上がるかどうかを判断する際には、建築確認申請書の提出が求められるかどうかが重要になります。
建築確認申請書とは、建築基準法に従って「本当に建築してもいいのか?」と設計段階で確認したことを証明する書類で、リフォームが始まる前に役所に提出しなければなりません。
この建築確認申請書が必要になると多くの場合、マンションの資産価値は上がるということなので、固定資産税も増額すると考えてよいでしょう。
リフォームで減税できる措置
大規模なリフォームをしても、減税可能なケースがあります。
資産価値は上がったのに納税額は下がるなんて、利用しなければもったいないです!
ここでは、そんな減税措置をご紹介します。
<耐震リフォームの減税>
リフォームで耐震基準に適合されれば、減税措置としてその年の所得税から一部控除され、還付金という形で帰ってきます。
条件としては、 1981年5月31日以前以前に建築された住宅で、現在の耐震基準に適合されるリフォームをおこなった場合、工事費の10%が所得税から控除されます。
1982年1月1日以前に建築された住宅で、耐震リフォームをおこなった翌年の固定資産税が1年間、2分の1まで減額されます。
また、耐震リフォームで50万円以上の費用をかけていることも条件です。
これら2つは併用も可能なので、耐震性を上げたいと考えている方にとってはメリットがあります。
<省エネリフォームの減税>
省エネリフォームをおこなった翌年から1年間、固定資産税が3分の1になります。
2008年1月1日以前に建築された住宅で、工事費用が50万円以上である場合に限り、リフォーム後の床面積50㎡以上までの部分が適用されます。
その他、細かいリフォーム条件が指定されているので注意です。
<バリアフリーリフォームの減税>
高齢者や障がい者が住む住宅のバリアフリーリフォームをした際にも、使える制度があります。
ただし条件としては、建築されて10年以上が建ち、リフォームした後の延べ面積が50㎡以上でなければなりません。
また、バリアフリーリフォームにかかった費用が50万円を超えていれば、住居を開始した年のみ、所得税から控除されます。
しかし、この措置は「令和3年12月31日までにリフォーム後入居しなければならない」という条件もあるので注意が必要です。
まとめ
リフォームは、長く快適に居住するためには必要です。
適切に管理していくことで、住まいの寿命を伸ばせます。
しかし、リフォームの種類によっては固定資産税が上がることがあるので、減税措置を利用できないかどうか確かめましょう。
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