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不動産売却にかかる譲渡所得とは?税金の種類紹介!
こんにちは!いえらぶコラム編集部です。
今回は不動産売却に関するお話です。一世一代の買い物だと思っていたマイホーム。現在では家族構成やライフスタイルの変化で、現代では住み替える世帯も増えています。しかしいざ売却しようと思っても、売却の際にはさまざまな税金が発生します。
今回は、どのような税金がかかるのかというお話をしていきます。
売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却に関わる税金
不動産を売却した際は、以下の3種類の税が課されます。
⑴譲渡所得税(利益が出た際に課税)
⑵住民税(利益が出た際に課税)
⑶印紙税(利益に関わらず課税)
以上です。それぞれを詳しく見ていきましょう。
①譲渡所得税
個人が不動産を売却したときの利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得に対して特別控除を差し引いた所得にかかる税金を総称して「譲渡所得税」と言います。
譲渡所得税は、以下の計算式で表されます。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費用+譲渡費用)
取得費用とは不動産購入時にかかった費用、譲渡費用とは売却にかかった費用です。
※このときの計算結果がマイナスになった場合、税金はかかりません。
譲渡所得は、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合は”短期譲渡所得”、5年以上の場合は”長期譲渡所得”といいます。
それぞれ税率は下図の通りです。
2037年までは、所得税に復興特別所得税の2.1%が含まれています。
復興特別所得税とは...東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税金。
(例)
2015年1月1日に不動産を取得して、2019年12月31日に売却した場合
→短期譲渡所得
2015年1月1日に不動産を取得して、2020年1月1日に売却した場合
→長期譲渡所得
②印紙税
不動産を売買した際は、契約書が課税文書とみなされるため印紙税(収入印紙)が必要となります。
税額は不動産の売買金額によって、下図のように異なります。
③登録免許税
不動産の登記や登録に対して課税される税金です。土地の売却時に抵当権の抹消をする場合にかかります。建物の場合は、下記税率が課せられます。
まとめ
今回は、不動産売却に関わる税金の種類をご紹介しました。
知らないといざ売却するとなったときに、費用が増えて大変です。あらかじめ知っておいて行動しましょう。
他にも、売却前に押さえておきたい確認ポイントを"こちら"の記事でご紹介していますので、ぜひ読んでみてください。
そして、もっと知っておいたほうがいいのが節税です。負担はなるべく減らしたほうがいいですよね!
そこで次回は、土地の売却の際に知っておいたほうがいい節税・税金控除についてお話します。
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