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- マンションの固定資産税はいくら?気をつける点も解説
目次
マンションを所有すると発生する固定資産税。
毎年払う必要があるので、きちんと理解しておかなければなりません。
今回は、固定資産税に関する知識や計算方法、注意点などについてご紹介します。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を持っている方に課せられる税金のことです。
毎年1月1日の時点で、土地や建物の所有者として登記されていれば、各市町村の自治体が課税し徴収します。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額によって決定されます。
固定資産税評価額は、土地の場所や広さなどさまざまな条件によって変わってきます。
一般的に、国土交通省が年に1度定めている地価公示価格の約70%が目安です。
また、固定資産評価額は3年ごとの更新なので、固定資産税も変化する可能性があります。
<固定資産税の計算方法>
固定資産税は、所有している土地と建物の両方に毎年課せられます。
それぞれの計算方法は以下の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%(標準税率)
税率は市区町村によりますが、全国的に1.4%が一般的です。
ご自宅の固定資産税評価額を知りたい方は、納税通知書で確認できます。
毎年送られてくる課税明細書に固定資産税評価額が記載されているので、一度目を通してみてくださいね。
購入前の住宅の固定資産税評価額を知りたい場合は、不動産会社に確認しましょう。
<固定資産税の相場は?>
固定資産税の相場は、マンションの場合だと8~10万円ほどと言われています。
ちなみに、戸建てだと10~12万ほどなので比較的安いですね。
しかし、支払う固定資産税の金額は土地の広さや地域によって変わり、評価額は年によって変動することも理解しておきましょう。
<固定資産税評価額は何によって変わる?>
固定資産税評価額は、同じ床面積でも構造や設備によって変わります。
基本的に建築のコストが高くなるほど、固定資産税評価額も高くなります。
たとえば、床面積が同じ住宅でも鉄筋コンクリート造のほうが評価額は高いです。
その他にも、キッチンなどの設備の大きさや品質によっても影響されます。
しかし、固定資産税には土地と建物の両方で、軽減措置があります。
マンションの土地の場合、200 ㎡以下であれば評価額は1/6になります。
200㎡以上であれば、評価額は1/3です。
200㎡以上のマンションは一般的にあまりないので、評価額が1/6で計算する方が多いです。
さらに、新築のマンションであれば、建物に対しても軽減措置が受けられます。
一般的な新築マンションだと新築後の5年間は、固定資産税が1/2になります。
耐震性や省エネルギー性などが認められた認定長期優良住宅だと、さらに2年間の軽減措置を受けられるので最大7年間の固定資産税を半額にできます。
支払い時期と方法
ここからは、固定資産税の支払い方法やいつ支払えばいいのかについてお伝えします。
<払うタイミングは?>
一般的に毎年4月ごろに自治体から所有者に対して、納税通知書が発送されます。
この通知書は毎年1月1日時点で土地や住宅などの固定資産を所有している方に対して送られるもので、納期は年4回が基本です。
通知書に、固定資産税の額や納付の期限も記載されています。
支払いのタイミングは一般的に4月・7月・12月・2月で、一括納入も可能です。
しかし、固定資産税は地方税なので、納期は地域によって異なる可能性があります。
詳しくは、お住まいの市町村のホームページなどで調べると安心ですよ。
<支払いの方法は?>
支払いは、役所やコンビニ、金融機関でも行えます。
手続きをすれば口座引き落としも可能で、クレジットカードでも支払える場合があります。
さらに、最近ではインターネットバンキングなども利用できる市町村もあるので、確認してみましょう。
<支払いが遅れてしまうと?>
万が一、固定資産税の支払いが遅れてしまうと、延滞税を支払う必要があります。
また最悪、財産の差し押さえに発展してしまうこともあるので要注意です。
納期の期限を1日でも遅れると翌日から延滞金は発生してしまい、延滞税は増えていきます。
もし、諸事情により納付できない場合は、減免申請書を期限までに役所に提出しなければいけません。
他にも、一定の条件を満たし納付が困難と認定されれば、猶予制度も受けられます。
支払いが難しいようであれば、一度市区町村の担当窓口にて相談しましょう
固定資産税の注意点
固定資産税は地価公示価格や建物の価値などによって変動するので、なかなか複雑になっています。
また、お伝えしたように、3年に1度の評価額の見直しや軽減措置の終了のタイミングによって大きく変わるので注意が必要です。
この他の注意点もございますので、以下を参考にしてください。
<過払い>
固定資産税は、地方自治体が調べ徴収している税金です。
そのため、計算が違っていたり過払い金が発生したりしている可能性もあります。
とくに、軽減税率の措置がしっかり適応されているかどうか確認しましょう。
土地は、最大1/6まで評価額を軽減可能です。
また、土地全体が200㎡以上であっても、そのうち200㎡までの土地は1/6の減税になり、それ以上の土地の部分は1/3で課税されます。
計算方法が複雑なので、誤って全て1/3で課税されていることもあります。
建物の場合は、通知書と登記事項証明書に記載されている床面積が一致しているかどうか確認してみてください。
通知書に床面積が誤って大きく記載されている場合、余計に課税されていることになります。
請求された固定資産税の金額に疑問がある方は、窓口にて問い合わせましょう。
<家屋調査>
新築のマンションだと通常3か月以内に、資産税担当職員が固定資産税の評価額を調べます。
実際にマンションに訪れ、設備や間取りを確認します。
納税額の基準になる評価額を決めるため、不動産の所有者や家族などはこの家屋調査に協力し、立ち会う必要があります。
30分ほどかかる調査なので、建築の図面など用意するとよいでしょう。
また、認定長期優良住宅に認定されている場合、認定通知書のコピーも忘れずに用意します。
もし、所有者が家屋調査に協力しない場合は書類のみの調査になるので、実際より高い評価額で設定される可能性もあります。
家屋調査には、しっかり立ち会いましょう。
<固定資産税の相続人は決めておこう>
固定資産税は、故人の不動産にもかかります。
そのため、不動産を所有している親が亡くなってしまった場合、代表相続人が固定資産税を立て替えておく必要があります。
そうしないと、固定資産税を延滞したとして延滞金が請求されることも。
立て替えたからといって、正式な不動産所有者に登録されるわけではありませんので、安心してくださいね。
このようなことを避けるために誰が相続するのかあらかじめ決めておいて、その後、正式な相続人を登記しましょう。
<土地の評価額>
建物の評価額は築年数と共に安くなりますが、土地の評価額は一定ではありません。
土地は時価の変動によって、年によっては上がることもあります。
土地の評価額は毎年変わるということを念頭において、住宅購入を進めることがおすすめです。
また、マンションは購入費用だけではなく、固定資産税などのさまざまな経費がかかります。
こういった費用も含めた無理のない資金計画を立てる必要があります。
まとめ
不動産の所有する際には、固定資産税を払っていく必要があります。
条件によって軽減制度が受けられたり延滞金が課せられたりするので、よく理解しておきましょう。
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Writer この記事を書いた人
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