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【注目!】民法改正で保証契約が変わる?「家賃債務保証」の実態と注意点

いえらぶコラム編集部

【注目!】民法改正で保証契約が変わる?「家賃債務保証」の実態と注意点

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家賃債務保証 実態 注意点

2020年4月1日から改正民法が施行されます。そのうちの「連帯保証人の保護」に関する改正により、家賃債務保証の利用増加が予想されます。そこで、法改正の背景を含め、保証の仕組みや取引する際の注意点について、日管協の鈴木相談員にお話を伺ってきました。

【お話を伺った方】

日管協総合研究所・主任相談員(家賃債務保証事業者協議会)鈴木一男氏

日管協総合研究所・主任相談員(家賃債務保証事業者協議会)鈴木一男氏

(株)ハウスメイトパートナーズを経て、日管協総合研究所の研究所員・主任相談員を務める。顧客満足度向上のノウハウや、柔軟なクレーム対応に定評。

連帯保証人保護の極度額が逆に尻込みさせる要因に

「連帯保証人といえば、青天井の保証義務を負う怖い存在」というイメージはありませんか?現に保証人の財産差し押さえや破産する例も少なくありません。こうした事態を防ぐために、今回の民法改正で、個人が連帯保証人になる場合は保証の上限を示す"極度額"の設定が義務化されました。

「連帯保証人を保護する改正」でリスクは軽くなりますが、なぜ成り手が減るのでしょうか。「これまでの賃貸借契約書には、保証の範囲が記載されないために、いくら請求されるかは頭になく、保証する意識が薄いまま引き受けていたケースがほとんどでした。新ルールで、家賃の数年分、何百万円という金額が明示されると『そんなに払えない』と腰が引けてしまうと見られています」と鈴木さん。

その結果、法人である家賃債務保証会社(以下、保証会社)が連帯保証人の肩代わりをする「機関保証」が増えるというわけです。その傾向は以前から始まっています。

「賃貸借契約にかかる連帯保証の形態は、すでに約8割は機関保証です。人間関係の希薄化や、高齢の保証人の支払い能力に不安を持つオーナーの増加も背景にあります。民法改正で機関保証の利用がさらに加速し、地域によっては100%近くになるでしょう」

機関保証は2種類。いずれも保証内容の把握が大切

家賃債務保証 仕組み

※ 1 家主、入居者は仲介会社等を介して家賃債務保証会社と契約。入居者は保証料を支払う

※ 2 滞納が発生した場合、家賃債務保証会社が滞納額を立て替え、入居者に立て替え分を請求

滞納が発生すると、保証会社がオーナーに滞納家賃を支払った後、入居者に督促して未払い家賃の回収を行う仕組みになっています。保証料は入居者負担が一般的で、オーナーや管理会社は経費をかけずに滞納リスクと督促の手間を軽減できます。

さらに、機関保証には「一般保証型」と「支払い委託型」があります。「一般保証型」は滞納した場合のみ発生し、オーナーか管理会社が滞納を自ら確認して保証会社に代位弁済の請求をする方式です。「支払い委託型」は、家賃が保証会社の口座に入り、滞納の有無にかかわらず、保証会社が家賃を全額立て替えてオーナーに支払う方式となっています。

この続きはオーナーズ・スタイル・ネットで読むことができます。

次ページ:保証対象はどこまで?保証料の設定は?契約における注意点とは?

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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