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- 同棲したいカップル必見!契約書の続柄や住民票の世帯主について 審査への影響も
目次
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賃貸物件に2人で住む場合、契約書の記入欄に入居人との続柄を記載する必要があります。
仮に恋人と同棲する場合、契約書の続柄欄はどうしたらよいか気になるという方もいるかもしれません。
そこで今回は、同棲を検討しているカップルに向けて、賃貸契約書の続柄欄や連帯保証人欄の記入方法や、住民票の手続き方法などをご紹介します。
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恋人と同棲!契約書の続柄欄の記入方法とは
マンションやアパートを借りる際、大家さんと賃貸契約を交わします。
このとき一緒に住む相手についても必ず大家さんに伝え、契約書にも記載しなければなりません。
なかには「面倒だし、黙っていればバレないだろう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、思わぬトラブルを引き起こす可能性があるので絶対にやめましょう。
前述したように、誰かと一緒に住む場合は契約書などに入居人との続柄を記載する必要があります。
恋人と同棲する場合は、「同居人」や「婚約者」と記入できます。
「結婚するかわからないのに婚約者で大丈夫なの?」と不安になる方もいますが、同棲後に結婚を踏みとどまるケースもあるため、実際に結婚決めていないカップルでも婚約者と記入して大丈夫です。
むしろ婚約者と記入したほうが大家さんからの信用を得やすいので、続柄を婚約者と記入するように勧める不動産会社も少なくありません。
なお、事実婚や内縁関係の場合、続柄は「未届けの妻」「未届けの夫」などとします。
"黙って入居"は絶対NG"!同棲によるトラブルを避けるには相談が必須
恋人と同棲する際、大体の方が2人で住める賃貸物件を探すはず。
また、新たに物件を探さなくても今住んでいる物件が同棲OKなら、不動産会社や大家さんに相談してみることで一緒に暮らせるでしょう。
しかし、単身者用の賃貸物件の場合、仮に相談したとしても断られる可能性が高いと言えます。
そもそも単身者用の賃貸物件は、"一人で住むことを前提とした物件"です。
大丈夫だろうと安易に考えて許可なく同棲を開始すると、他の居住者から不動産会社や大家さんへクレームが入ることが予想されます。
契約違反によって大家さんの信頼を失うと、退去を命じられる可能性が高いですし、契約の取り決めによっては違約金を支払う必要があります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、同棲については事前に不動産会社や大家さんに相談することが大切です。
前もって相談することで、大家さんにこちらの事情を考慮してもらいやすくなります。
また、仮に同棲が無理で退去しなくてはならなくても、部屋が決まるまでは特例で置いてもらえるかもしれません。
なお、単身者用の賃貸物件で同棲する場合、退去の他、家賃の値上げ要求があることも考えられるので覚えておきましょう。
いえらぶ不動産相談では、同棲に関する皆様の質問に、経験豊かな不動産会社のメンバーが「名義変更」「契約書の内容」などの質問に答えている質問コーナーもありますので、気になった方はぜひどうぞ。
同棲でも必須の連帯保証人!注意点と記載する続柄・審査結果への影響
賃貸契約を結ぶ場合、連帯保証人が必要になりますが、連帯保証人になれるのは「家賃を滞納した際に責任を負える人」と決められています。
同棲の際の連帯保証人は、以下の点に留意して選びましょう。
・同棲相手は連帯保証人にはなれない
・カップルのそれぞれに連帯保証人が必要になることが多い
・結婚したらどちらかの連帯保証人だけになる
・両親や兄弟といった身内や血縁者が連帯保証人になることが多い
・60歳以上で収入がない場合は連帯保証人として認められにくい
・連帯保証人が誰もいない場合は保証会社を利用する方法もある
連帯保証人の続柄には"契約者から見た続柄"を記入します。
契約者の父が連帯保証人となる場合は「父」と記入しましょう。
契約者の同棲相手の父が連帯保証人となる場合は、「婚約者の父」または「同居人の父」とします。
賃貸契約が済んだら、住民票の異動手続きについても忘れずに確認しておきましょう。
<審査結果への影響、保証人がいない場合>
一般的に契約者と連帯保証人との間柄が離れていくほど、審査は通りにくくなります。
そのため連帯保証人はできるだけ契約者の両親に頼んだほうが良いです。
また、保証人が60歳以上の人は仕事の有無に関わらず連帯保証人の審査に通りにくいです。その場合は働いている兄弟や姉妹に連帯保証人になってもらうほうが審査に通りやすいです。
「もしも連帯保証人がいない場合」は連帯保証人が不要の物件を選びましょう。
そうすれば連帯保証人を立てる必要はないです。
緊急連絡先として電話番号や住所等の親族の連絡先が必要なケースがほとんどです。
ただ、トラブルで警察沙汰・家賃を長期間滞納するような状況にならない限りは連絡されないことが多いです。
同棲したら住所変更をしよう!住民票の世帯主と続柄について
同棲するカップルが住民票の異動手続きを行う際には、「同一世帯」にするか「世帯分離」にするかを考えておく必要があります。
同棲の場合、それぞれを世帯主として2世帯とする世帯分離を選び、結婚後に世帯を統合して同一世帯にするのが一般的です。
一方、結婚前に同一世帯として住民票を異動したいなら、どちらかが世帯主となる必要があり、もう一人の続柄は「同居人」とするか、「未届の妻」「未届の夫」などとします。
しかしながら、続柄を未届けの妻(夫)とするのは内縁関係や事実婚の場合になるので、同棲の場合は同居人としておくのがよいでしょう。
なお、生活拠点が変わらない、新居に住む期間が1年未満、などという場合は異動手続きをしなくてもよいという考え方もあるようです。
しかし、正当な理由がないのに住民票の届出をしなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
まとめ
恋人と同棲する場合、続柄の書き方には上記のようなルールがあります。
契約書の続柄の他、連帯保証人や住民票の届け出など、続柄を記載する箇所がいくつかあります。
恋人との同棲を検討している方は、しっかりと覚えておきましょう。
思わぬトラブルを避けるためにも、同棲を検討している方は必ず不動産会社や大家さんにその旨を相談することが大切です。
いえらぶでは、2人入居可能で、ホームパーティーなどもしやすい間取りが広めな 2人暮らし物件や新婚 ・カップル向け物件 もございます。
ご結婚予定の方や同棲をはじめようとしている方に、おすすめです。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。