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不動産を売却するのはいつが良い?季節・築年数・税金面から解説
目次
不動産を売却するなら、「少しでも高く売りたい」と誰しもが考えることでしょう。
実は、タイミングが少し違うだけでも、売却額が数百万変わってくることもあるのです。
今回は、不動産を売却するのに適したタイミングはいつなのかを、季節、築年数、税金の面から解説します。
不動産を売却しやすい季節とは?
不動産を売却するのに適している季節はあるのでしょうか。
以下、2つの季節について、適している理由と動き出した方が良い時期についてご紹介します。
一番売却しやすいのは4月新生活スタート
不動産を売却するのに外してはならないのが、新生活がスタートする方が多い季節「4月」のタイミングです。
4月は賃貸契約の市場でももっともさかんになる時期ですが、不動産売却の市場でもピークシーズンということができます。
4月は、何と言っても、学校で新学年が始まる時期であり、子どもの入学・進級にあわせて引っ越しを考えている方は多くいらっしゃいます。
ただ、注意すべきなのは、4月から新しい家に住みたいと思っている方に対して、4月から家を売りに出しては遅いということです。
4月から新生活を始める方は、年末くらいから家を探し始めてはいるけれども、なかなか良い物件に見つからないなどの事情もあり、結局は2~3月に取引をすることが多いです。
となると、逆算して考えると、12~1月には動き始めておきたいところです。
次に多いのは10月
また、次に売却しやすい季節として、10月も狙い目です。
10月も社会人の異動の時期があり、新生活をスタートさせる方も多いです。
10月の新生活スタートするためには、8~9月頃の取引を目指したいところです。
そのためには、6~7月には売り出す必要があります。
不動産を売却しやすい築年数とは?
不動産の売却しやすさに大きく関わってくるのは、築年数です。
具体的に、築年数はどれくらいが売却しやすいのかについて、解説します。
経年により価値は下がる
不動産は、年を経るごとに価値は下がります。
少しでも高く売却したいと考えるのならば、少しでも早く売ることが重要です。
ただ、マンションと戸建てで、その価値の下がり方のスピードは異なってきます。
マンションの価値下落は緩やか
マンションは、比較的価値相場の下落はなだらかであるといえます。
時期をおって説明すると、築5年までは新築とほぼ同等であると見られ、価値の下落はほぼ見られません。
設備の劣化なども実際ほとんどないことが多く、高く売れる時期だといえるでしょう。
また、築10年以降になるとやや価値は下がるものの、新築の物件よりかは費用を抑えて購入することができるため、需要は高い傾向にあります。
ただ、築15年を過ぎると、設備の劣化も見られ、建物自体も大規模修繕などがおこなわれることが多く、そのための修繕費積立金を直前に多く回収されるケースもあることから、慎重になる方もいます。
築20年を過ぎると、設備も古くなっているので、何らかのリフォームが必要となることが多いです。
それくらいの築年数の不動産を売却するためには、リフォームをして設備を新しくしてから売りに出すか、リフォームを買い手にしてもらえるよう売却価格を少し低めで出すかをすると良いでしょう。
戸建ては価値の下落が早い
マンションに比べて、戸建ては価値相場の下落が早いといえます。
とくに、築10年に経つまでの下落スピードが早く、築10年で新築のときよりも資産価値は約半分になるといわれています。
築10年までの戸建てを持っていて売却を悩まれている方は、少しでも早いタイミングの方が高く売れることになるでしょう。
そして、木造の戸建ての場合は築20年を超えると、ほぼその建物には価値がなくなってしまいます。
築30年を過ぎると、建物を解体して更地にした方が高く売れることもあるでしょう。
このように、戸建ては築年数を経るごとに急速に価値下落していきます。
築10年までは、売却するタイミングが数年違うだけで、売却価格が数百万異なることもあるため、悩んでいる方はまずは不動産会社に問い合わせて、どれくらいで売却できそうかなどを相談してみるのも良いでしょう。
不動産の売却は税金面ではいつが良い?
不動産を売却するときに、税金面での優遇措置なども把握しておかないと損をしてしまうことがあります。
不動産売却に適するタイミングを、税金面から見てみましょう。
3,000万円の特別控除が受けられる期間
3,000万円の特別控除とは、マイホームの譲渡所得から3,000万円を差し引けるという税金面の優遇措置のことをいいます。
つまり、以下のようなイメージです。
譲渡所得(課税対象になる額)=譲渡収入金額(売却で得たお金)ー(取得費(不動産を取得するためにかかった費用)+譲渡費(不動産を売却するためにかかった費用))ー3.000万円
3,000万円の特別控除ができると、課税対象になる譲渡所得がその分大幅に減るため、住民税や所得税の課税額の大幅な軽減になります。
なお、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、この特別控除により、住民税や所得税を支払う必要はなくなります。
この特別控除が適用されるのは、「居住中の住居」であればとくに期間指定などはありません。
ただ、空き家の場合は、「空き家になってから3年が経過する12月31日までのタイミング」での売却が必要になってきますので、なるべく早めに売却に向けて動き出すようにしましょう。
譲渡所得税・住民税が優遇される期間
不動産を売却すると、売却により生じた譲渡所得により、所得税と住民税の税率が変わってきます。
・短期譲渡所得(家の所有期間が5年以内):所得税30% 住民税9%
・長期譲渡所得(家の所有期間が5年以上):所得税15% 住民税5%
なお、家を売った年の1月1日を起点として考え、5年以上経過していれば長期譲渡所得、5年以内であれば短期譲渡所得となります。
このように、長期譲渡所得の方が所得税、住民税ともに半分ほどの税率になるのです。
かと言って、家の所有期間は5年以上経ってから売却した方が必ずしも良いというわけではありません。
先述した3,000万円の特別控除があるため、そもそも課税に至らないケースもあるからです。
その場合は、売却するタイミングはとくに気にせず、都合の良いときに売却するようにしましょう。
相続税の優遇を受けられる期間
相続した不動産を売却する場合は、相続税の申告期限の翌日から3年までに売却すると、相続費が取得費に加算されます。
相続費が取得費に加算されることによって、課税される額が少なくなるため、節税されます。
なお、相続税の申告期限は、「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。
相続の場合は、被相続人が亡くなってから3年10か月以内に売却することが、税金面での優遇につながるのです。
なお、不動産を売却して、新たに不動産を購入するのに適したタイミングについては、以下の記事でまとめています。
不動産購入を考えていない方も、不動産売却時に買い手のニーズを理解しておくと便利なこともあるので、一度目を通してみてくださいね。
>>不動産購入のタイミングはいつが良い?2022年問題とは?
まとめ
以上、不動産売却のタイミングについていつが良いかということを、季節、築年数、税金の3つの側面から解説しました。
まず、一番金額に大きく関わってくるのは築年数です。
また、税金面でもタイミングによっては節税される金額が変わってきますので、注意が必要です。
そのうえで、季節も考慮すると、不動産をより売却しやすくなるのではないでしょうか。
是非売却をするときのご参考にしてみてくださいね。
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