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住まいのノウハウ
不動産投資を始めるなら。知っておきたい青色申告のこと。
より安定した将来のために始める方が多い不動産投資。
最近は働きながら副収入として不動産投資を行う方も多いようです。
そんな不動産投資を行う方々にとって大切な申告が『青色申告』。正式名称は青色申告承認申請書と言います。
内容は知らなくとも名称だけは聞き覚えがある方も多いと思いますが、青色申告とは事業所得や山林所得・不動産所得のある方が行うべき申告のことです。
そのため不動産投資として賃貸物件を経営する方は、家賃収入などで得た不動産所得を申告する必要があるのですが、税金に関することなので難しそう…と不安に思う方もいることでしょう。
そこで今回は、不動産所得のある方が行うべき青色申告についてお話したいと思います。
青色申告をするには、まずは不動産所得を算出する
申告を行うには、まずご自身の不動産所得がどれだけあるのか算出する必要がありますが、その計算方法は以下の通りです。
総収入金額-必要経費=不動産所得
ここでいう総収入金額とは単純に家賃収入のことだけでなく、更新料や敷金・名義書き換え料などが含まれます。
そして必要経費は、所有物件の修繕や減価償却費・損害保険料・固定資産税などが対象となります。
今では確定申告用のソフトも出ているので、利用してみてはいかがでしょうか。
不動産投資と関係ある?青色申告の必要性
「そもそもなぜ青色申告をする必要があるのか?申告なんてめんどくさいししたくないなぁ」と思う方も多いでしょう。
でもこの青色申告を行うことで、下記のような色々なメリットが生まれます。
青色申告特別控除が受けられる
先程の計算式で算出した不動産所得が申告対象となりますが、青色申告では最低10万円、最大で65万円の控除が可能となります。
この65万円の控除というのは事業所得に相当する規模でない限りあまり受けられませんが、10万円の控除は比較的受けやすいのが特徴です。
例えば一般企業に勤めているビジネスマンの方で賃貸マンションの収入もある場合、このマンションの家賃収入を青色申告することで10万円の控除が受けられます。
赤字が出ても3年以内は繰越可能
不動産投資を行うといっても、最初からスムーズに上手くいかない場合もありますよね。
そのため不動産所得が赤字になる可能性も当然あります。
でも赤字になった年から3年以内に所得が黒字になった場合、黒字に転じた年の所得から赤字分を繰り越して差し引いて計算することが可能です。
例えば2013年に不動産所得が赤字だったけど翌年の2014年に黒字に転じた場合、この黒字分から赤字繰り越し分を差し引くことで税額を抑えることができるのです。
青色申告の申請期間
青色申告は一般的な確定申告と同じで、毎年2月中旬から3月中旬の約1ヶ月間が申請期間となっています。
そしてこの申告期間後に納付すべき税額が決定し、「○月○日までに納めてください」と通知が届きますが、うっかり期限内に納付し忘れてしまった場合は延滞税が発生します。
その延滞税は納付期限日から2ヶ月以内なら納税額の2.9%、2ヶ月以上経過してしまうと納税額の9.2%が加算されてしまいます。
せっかくきちんと申請して控除したのに延滞税で損をすることがないよう、早めに納めましょう。
申請は税務署で直接行う他、税務署へ書類を郵送したり国税庁のHP(e-Tax)で行うことも可能なので、直接税務署へ行くのが難しい方は郵送やe-Taxがお薦めです。
おわりに
年に1度の申請とはいえ、色々計算したり提出したりと大変ですが、少しでもお得にするために必要な青色申告。
これから不動産投資を始めようとお考えの方は、ぜひ青色申告のことも調べてみてくださいね。
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