住まいのノウハウ

不動産広告にある「告知事項あり」、この意味を知ってる?

告知事項あり物件

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不動産広告を見ていると、「告知事項あり」と表記されていることがあります。

この意味をあなたは知っていますか?

告知事項ありと書かれている物件は、“契約をする前にお知らせしたいことがありますよ”という意味です。

賃貸住宅を探すとき、この表記についての意味を知っておけば、きっと住まい探しに役立つことでしょう。

告知事項あり物件は、どんな物件?

告知事項あり物件

「告知事項あり」と表記されている物件は、事故物件や心理的瑕疵物件、訳アリ物件などと一般的に呼ばれている物件です。

この表記は、その部屋内で自殺・殺人などが起きた場合のみ、広告などに記載されます。

つまり、「告知事項あり」と表記されている物件は、部屋内で人が死亡した事実があるのです。

家賃が相場よりも安いことが特徴!

やはりこういった事実があると、借主は見つかりにくいもの。

そのため、相場より2~3割家賃を安くで設定していることが多いのが特徴です。

近年、メディアなどでも事故物件について取り上げられることも多いことから、「家賃を抑えたいから」と、あえて告知事項ありの物件を選ぶ人も少なくはありません。

“人の死に関わっているから避けたい”、“家賃が安いから住みたい”。これは人の感じ方次第なので、人によってはオトクな物件にもなりえます。

告知事項の表記がない事故物件もアリ!

告知義務

宅地建物取引業法により、不動産の瑕疵内容については、必ず説明を行う告知義務があります。

そのため、基本的に訳アリと言われるような物件を回避することは、それほど難しいものではありません。

しかし賃貸住宅の場合だと、心理的瑕疵が発生してからどれくらいの間、告知するということは定められていないのです。

瑕疵から何年も経過していたり、入居者が何人もいたりすると、告知義務がなくなる可能性があります。

特に賃貸住宅で多いケースとしては、事故があった次の借主には、告知事項について説明をするものの、その次の借主には瑕疵について説明しないというケース。

家賃も元に戻してしまい、事故があったかどうか分からなくなってしまいます。

「告知事項あり」の表記もしなくなってしまうので、告知事項がなくても本当は事故物件だったということもあり得るのです。

おわりに

「告知事項あり」と表記されている物件は、人の死に関わってきた物件のことを指します。

リーズナブルな家賃が設定されていることが多いので、人によってはオトクな物件だと言えるでしょう。

また、事件・事故など心理的瑕疵については、不動産会社から借主に対して伝えなければならないと定められています。

入居後、この部屋の瑕疵が発覚した場合には、入居者の求めに応じて契約解除(つまり退去)することも可能です。

転居費用も併せて請求できるケースもあるようです。

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