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転貸借

転貸借【てんたいしゃく】- 制度・取引

賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすること。

この場合、賃借人Bは転貸人になる。BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対して契約を解除することができる。ただし、転貸がAに対して、信頼関係が破壊されないようなときには、解除できない。また、転貸が借地権の場合、Aが承諾しないときは、裁判所は承諾に代わる許可を与えられる。承諾を得た転貸では、AはBだけでなく、Cに直接賃料を請求できるようになるが、二重取りはできない。

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