賃貸経営・不動産投資用語集 > 建物 > 小規模住宅用地とは

小規模住宅用地

小規模住宅用地【しょうきぼじゅうたくようち】- 建物

住宅用地のうち、住宅一戸につき200平方メートル以下の場合のこと。

アパート経営の場合、各戸が一戸と認められるのでほとんどが小規模住宅用地となる。 これに対し、住宅一戸につき200平方メートルを越える場合は、一般住宅用地となる。 固定資産税は、評価額の六分の一と、一般住宅用地よりも軽減される。

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