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マンションの売却に関して

質問者:
秋田こまち
投稿日:
2015/01/13
気になった!
258
回答数
3

マンションの一部屋を購入したのですが、前回のオーナーがベランダで自殺を試み家族に発見されましたが搬入された病院にて死亡したそうです。
その場合、私が売却する際には説明する必要はあるのでしょうか?

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
野川 正克(ノガワ マサカツ)
不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
会社名:
センチュリー21メイクス

この人が働く不動産会社のホームページを見る

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産を購入するにあたって、見ただけではわからない隠れた構造上の欠陥(雨漏り、白蟻、建物が傾いている等々)を『物理的瑕疵』と言います。
また人の死に関わる事故や事件等は『心理的瑕疵』と言います。
どちらも買主が購入後にその事実を知り、「事前にその事実を知っていたら購入しなかった、その金額では購入しなかった」といった大きなトラブルになってしまいます。

自身の知っている欠陥や事故・事件等を故意に告げなかったり虚偽であればさらに責任は大きいです。事実を明らかにし、契約時に書面作成したものを買主にしっかりと説明し承諾を得ることができれば、買主はその事実を知ったうえで購入するわけですからトラブルを未然に防ぐことになります。

不動産は一般的に高額な取引になりますので、すこしでもリスクを削減できるように不動産会社にご相談ください。

回答日:
2015/04/29
回答者:
高橋 浩二
不動産キャリア:
15年
地域:
会社名:
株式会社LEGATO 賃貸住宅サービスNetWork布施店

高橋 浩二

秋田こまち様 賃貸住宅サービスの高橋です。

結論は、「説明義務がある」です。
私もこのようなケースはいやというほど経験しております。

心理的瑕疵物件(その物件に過去何らかの自殺や殺人等)の告知義務
に関しての細かい法律はなく、過去の判例(裁判結果)をもとに判断される
事が多いです。

判例によれば、「例え死亡したのが搬送先の病院であってもその自殺を
試みたその場所である住居は自殺とは無関係ではない」といっています。

そして例え自殺に関係のある所有者から一度違う所有者となり、再度
売却する場合でも告知義務はあると考えられます。
ただ、自殺のあった時がいつかによってもかわります。10年以上も前に
あったのなら告知義務はないのかもしれません。

心理的瑕疵物件の告知義務に関しては「これ!」といった決まりが細かく
定められていません。しかし、告知せず売却した後、買主ともめてしまった
場合、ほとんど売主が負けています。気をつけてください。









回答日:
2015/01/13
回答者:
手塚 竜也
不動産キャリア:
10年
地域:
神奈川県
会社名:
株式会社 ベイシティリアルエステート

手塚 竜也

秋田こまちさん 初めましてベイシティリアルエステートの手塚と申します。

場合によっては説明しなくても、良い可能性はありますが、

取引後に面倒な事(裁判等)に巻き込まれないようにする為には
説明した方が良いです。

過去の取引で弁護士や不動産協会・宅建指導班に確認しましたが、

死亡等の告知義務のある物件を購入し、再度販売する場合何年位この告知をしなければならないのか?と聞いた所

おおむね購入後10年経過していれば良いのではないのでしょうか

これ位の回答しか得られていません。

事故物件サイト 大島テルレベルで調べれば簡単に見つかる様でしたら
念の為告知した方が良いでしょう。

参考迄に↓↓↓
http://www.oshimaland.co.jp/

回答日:
2015/01/13
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