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原状回復費用の負担

質問者:
ぽんた (東京都江東区)
投稿日:
2020/10/11
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回答数
2

原状回復費用について、こちらは入居者負担が妥当であるという主張に対して管理会社は入居者への請求はできない。という状況になっています。
(主に壁紙の全面張替え費用および水回りのCFの張替え費用の請求)

ガイドライン上入居時の状態に戻す義務はないことは理解しているのですが、退去後の状況を写真でみると通常の損耗を超えた傷や汚れが目立ちます。

入居者の過失によるものであるとその回復に伴う費用の負担は入居者へ請求できると思うのですが、どういった形で話を進めることがベストでしょうか。

また、該当不動産は今年中古で購入しており、入居者への請求がどうしてもできない場合、売主に対し瑕疵担保責任を請求することは可能でしょうか。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス
不動産キャリア:
地域:
兵庫県
会社名:
株式会社アートハウス

ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス

回答します。
国土交通省が作成した原状回復のガイドラインにより、壁紙及び床のクッションフロアは6年経過で残存価値が1円となります。
詳しくは【国土交通省 原状回復ガイドライン】ググってください。
例え使い方が悪くても、良くてもほぼ価値が無いため、使い方に関係なく費用請
求ができない、としている管理会社の意見が正しいように思います。
取れる部分としては、住んでいた年数と比較してあきらかに使い方が悪く、クリーニング費用などが余分にかかる場合、その分の請求はできると思います。
管理会社と相談してみてください。
また、借り主との賃貸借契約書の内容によって、退去の際の費用負担が取り決められているかもしれません。
賃貸借契約書に記載されていることが基本的には優先となりますので、そちらの内容も良くご確認ください。
売り主への瑕疵担保責任ですが、私が賃貸担当の為詳しくありません。
売買契約・賃貸借契約の性質から言うと難しいと思います。

回答日:
2020/10/12
回答者:
株式会社サンケンコーポレーション  
地域:
東京都
会社名:
株式会社サンケンコーポレーション

株式会社サンケンコーポレーション  

株式会社サンケンコーポレーションの平田と申します。

既に回答がある通り、「原状回復ガイドラインはその使用を強制するものではなく、原状回復の内容、方法等については、最終的に契約内容、物件の使用の状況等によって、個別に判断、決定されるべきと考えられるので、具体的な事案ごとに必要に応じて利用されることが望ましい」とされているものの、裁判所の判断の中で原状回復ガイドラインに言及し、あるいは実際上原状回復ガイドラインに依拠する判例もございますので、賃貸人様としてはそちらに準拠されるのがよろしいかと存じます。

但し、私的自治のもとでは通常損耗補修特約を設けることも、もとより可能であり、最判平成17.12.16などで示された考え方に準じた特約が契約書に記載されているようであれば、効力が有効とすることもできるかと考えられます。(消費者契約法による規定等もありますので、管理会社担当者と相談の上、今回の清算及び今後の基準を作られるのがよろしいかと存じます)。

マンション購入においての瑕疵担保についても契約内容等を拝見しないと何とも申し上げられませんが、中古マンションということであれば、瑕疵担保免責特約を定めている可能性もございますので、ご確認ください。

その他、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
何卒よろしくお願いいたします。

回答日:
2020/10/16
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