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付属設備の車庫の修繕について

質問者:
ささ (北海道千歳市)
投稿日:
2018/10/12
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261
回答数
1

はじめまして。
 2世帯住宅として増築した2階の一部を住居用として貸しています。付属設備の車庫のことでお聞きしたいことがあります。
 
 台風で車庫のシャッターが壊れてしまい閉めないで使ってもらっていましたが、猫が入ってくるので直してほしいと借主さんから言われました。しかし、建ててから40年ぐらい経過しているため、修理は無理かもしれません。
① 新たに建て直す場合、その費用は貸主の方で負担するのでしょうか?

 賃貸契約書では
「(修繕等)
 甲は、乙が本件建物を使用するために土台、柱、床、屋根、天井等の主要な構成部分についての修繕を行い、乙は本件建物の付属設備、付属家具等の破汚損による修繕を行うこととする。 ~略~ 4.甲は、天災・地変・火災その他の甲の責めに帰することのできない事由によって乙が被った損害については、一切の責任を負わないものとする。」と、あります。 

 借主の方は22年以上長く住んで下さっており、できる限りのことはしたいのですが、こちらも裕福なわけではありません。カーポートぐらいなら、というところです。

②カーポートは賃貸契約上、車庫の扱いになりますか?

 ①と②について教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答者:
細川 一平 / シーオーエム(株)
不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

細川 一平 / シーオーエム(株)

名古屋で賃貸仲介店と管理会社をしております、シーオーエム(株)の細川と申します。弊社も所有物件を持っているためオーナー様目線として回答させて頂きます。

①新たに建て直す場合、その費用は貸主の方で負担するのでしょうか?  賃貸契約書では 「(修繕等)  甲は、乙が本件建物を使用するために土台、柱、床、屋根、天井等の主要な構成部分についての修繕を行い、乙は本件建物の付属設備、付属家具等の破汚損による修繕を行うこととする。 ~略~ 4.甲は、天災・地変・火災その他の甲の責めに帰することのできない事由によって乙が被った損害については、一切の責任を負わないものとする。」と、あります。   借主の方は22年以上長く住んで下さっており、できる限りのことはしたいのですが、こちらも裕福なわけではありません。カーポートぐらいなら、というところです。
→台風での破損との事ですが、保険の適用はできませんでしょうか?通常風害で保険対応になるかと思います。
無保険の場合は、法律的な部分は置いておいて、例えば貸主借主で半分ずる負担するなどの落としどころを考えるのが良いかと思います。

②カーポートは賃貸契約上、車庫の扱いになりますか?
→「屋根付き駐車場」とになるかと思います。しかし契約の最中ですので、必要があれば契約内容の追加をした方がよいかもしれません。(覚書程度で問題ないかと思います。)

回答日:
2019/02/10
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