事故物件について
2015/05/31 はな
事故物件について質問です。
自分が住んでいる賃貸アパートのまさに今自分が住んでいる部屋で5年ほど前に自殺があった事実を知ってしまいました。
ただ、仲介してもらった業者には全くその事実を聞かされていません。
告知義務の期間の曖昧さは調べてみてよくわかりましたが、
部屋の契約をする際に、この物件は曰く付きですか?と確認をしましたが自殺があったなんて一言も教えてくれませんでした。自殺があったなんて知っていたら契約などしていなかったです。
この場合、契約前に確認をしたのにも関わらずその事実を伝えなかった仲介業者は告知義務違反にはならないのでしょうか。
このような内容では法的措置は難しいのでしょうか。
すぐにでも引っ越したいところですが、仕事やお金の都合もあるので今すぐにはできそうもありません。しかし、このまま泣き寝入りもしたくありません。
補足ですが私の住んで居る部屋は大家さんが管理している建物のようで、業者は仲介専門の会社でした。
かなり口の立つ営業マンの人が担当だったので、ああだこうだと言いくるめられてしまいそうで、私が自殺があった事実を知ったことはまだ話していません。
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- 会社名:
- 株式会社イチカワ物産
告知義務ですが「その建物で自殺・殺人事件があった、暴力団関係が住んでいる」等々、入居者様に不利益な事がある場合告知しなくてはならないはずです。
しかし、自殺・殺人事件等に関しては一度入居になりその方が退去になれば告知しなくてもいいとの事も聞いたことがあります。
わたしはもちろん、一度入居しようが告知するのが親切だと思いますが・・・。
質が悪い場合、その建物の管理会社の人間や大家さんの関係者を入居させすぐ退去させれば告知義務が発生しないとも取れると言うことです。(過去に実際聞いた事があります。)
仲介会社に聞いて教えてくれないのは質が悪いですね。
事故があった旨を知ってしまったと仲介会社に言えば引っ越し代がとれる可能性も十分にあると思いますよ。
回答日:2015/06/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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はじめまして。大和興産の大貫と申します。
現在のお住まいが事故物件だったということで、心情をお察しいたします。
さて、ご自身でも事故物件の告知に関してお調べになられているようですのでご存知かもしれませんが、法律では細かい取決めが無い部分が多いので一般的には裁判の判例からどのように告知するかを判断することが多いのが実情だと思います。
そして、今回のケースですが結論から言うと「大家さん」または「仲介業者」の告知不足があったと思われます。
仲介業者さんはその物件が事故物件であったかどうかは確認すべき事項でありますが、実質の確認方法は「大家さんに聞いて確認する」くらいしかできないと思います。なので、もし仲介業者さんが大家さんに聞いて大家さんが何も言っていなければ仲介業者さんはその事実を知りえなかったということになり大家さんに責任があるということになります。また、仲介業者さんがそいうことを確認していなければ確認不足ということで仲介業者さんに責任があるということになります。
いずれにしても、もし裁判であれば「お客様はその事実を知っていたら借りなかったという主張が一番優先される」ということになるかと思います。なので順番としてはお客様が仲介業者さんにその事実を「知っていたか」を聞き知っていたなら即アウト。知らなかったというなら「確認はしたのか」を聞きしていなかったなら即アウト。確認もしたというなら「それを証明する物はあるか」を確認して、話す相手を大家さんに変えて、仲介業者は大家さんに「事故があったかどうかを確認したと言っているが、事実を伝えたのか否か」を聞いて伝えていなかったら即アウト。になります。
問題は、最後の大家さんは「伝えた」、仲介会社は「確認したがその事実を知らされなかった」と言うならば、仲介業者相手に裁判を前提に交渉になると思います。
下手な説明で恐縮ですが、少しでも参考になればと存じます。
回答日:2015/05/31
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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